(Q)最近、母が亡くなり、相続人は父・弟・私の3人です。
母の財産は
- 預貯金:5,000万円
- 不動産(評価額):2,000万円
の合計7,000万円で、負債が1,000万円ありました。
母の遺言では、
- 預貯金は父へ
- 不動産は私へ
とされています。
母の負債1,000万円は、母の死亡後に私が全額返済しました。
現在、弟が遺留分侵害額請求をしてきていますが、
父と私がそれぞれどれくらい支払う必要があるのか知りたい、という内容です
(A)■事案整理
相続財産:7,000万円(預貯金5,000万円 + 不動産2,000万円)
負債 :1,000万円 → 相続財産から控除
正味の相続財産:6,000万円
相続人:父、弟、相談者様(3名)
法定相続分:
・父:1/2 → 3,000万円
・弟:1/4 → 1,500万円
・相談者様:1/4 → 1,500万円
遺留分(法定相続分 × 1/2):
・弟:1,500万円 × 1/2 = 750万円
つまり、弟は「少なくとも750万円を受け取る権利(遺留分)」があります。
■遺贈・贈与の状況
遺言により
・父 → 5,000万円取得
・相談者様 → 2,000万円取得
ただし、実際の遺産価額は負債控除後の6,000万円で評価されるのが通常ですので、負債を返済した相談者様は、その負担分1,000万円を優先的に控除して考えることが妥当といえます。
整理すると
| 相続財産(正味)6,000万円の配分 | 金額 |
|---|---|
| 父 | 5,000万円 |
| 相談者様 | 1,000万円(2,000万円-負債1,000万円) |
この状態では、弟は0円となるため、遺留分750万円が侵害されています。
■遺留分侵害額の負担割合
侵害額:750万円
負担は取得割合に応じて決められます。
| 取得額 | 割合 | 負担額 |
|---|---|---|
| 父:5,000万円 | 5/6 | 約625万円 |
| 相談者様:1,000万円 | 1/6 | 約125万円 |
したがって、
弟への支払額は
・父 → 約625万円
・相談者様 → 約125万円
となります。
■まとめ
●弟の遺留分:750万円
●父の負担額:約625万円
●相談者様の負担額:約125万円
負債1,000万円を返済された点が、相談者様の負担割合の軽減につながっています。