(Q3)明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる者が、要保護者にとって相対的扶養義務者であった場合、どのような手続きや通知が求められますか?

(A3)相対的扶養義務者とは、叔父・叔母、甥・姪など、家庭裁判所が「特別の事情がある」と認めた場合に扶養義務を負う3親等内の親族です。

そのため、明らかに扶養できる資力があるように見えても、直ちに通常の扶養義務者と同じように扱うのではなく、次の手順が必要です。

まず、過去に要保護者から扶養を受けていた、現に援助しているなど、扶養義務を負わせる特別な事情があるかを確認します。家庭裁判所による扶養義務創設の審判がなされる可能性が高い場合には、扶養能力を調査し、当事者間の話合いによる扶養の実現を図ります。

話合いで解決できない場合は、家庭裁判所に扶養義務の設定や扶養額について、調停・審判を申し立てることを検討します。扶養義務が法的に確定していない段階では、単に親族で資力があるというだけで、生活保護法第77条の費用徴収を行うことはできません。

また、家庭裁判所の手続中であっても、要保護者に必要な保護は先に行います。後に扶養義務と扶養可能額が確定した場合には、その範囲内で第77条による費用徴収を検討します。

要するに、相対的扶養義務者の場合は、原則として家庭裁判所で扶養義務が認められる見込みを確認したうえで通知や扶養請求を進め、単に資力があるだけで直ちに通知・徴収することはできません。

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