(Q)相続した家にかかる相続税を少なくできる「小規模宅地の特例」とは?
亡くなった人が住んでいた自宅の土地を相続した場合、一定の条件を満たすと、その土地の評価額を大幅に下げて相続税を安くできる制度があります。これを「小規模宅地の特例」といいます。
自宅に住み続ける相続人を守るための仕組みで、評価額が最大80%減額されることもあります。
(A)「小規模宅地の特例」とは、相続した土地の評価額を大幅に減額し、相続税の負担を軽くすることができる制度です。
特に、被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅の土地を相続するケースでよく利用されます。一定の条件を満たすことで、その宅地の評価額を最大80%まで減額できるため、相続税を大きく抑える効果があります。
この制度は、残されたご家族が自宅に住み続けられるように支援することを目的として設けられています。
▼ 主な対象の例
- 被相続人が住んでいた自宅の土地(いわゆる「特定居住用宅地」)
- 家業を行っていた土地(「特定事業用宅地」)等
▼ 主なポイント
- 自宅土地の場合は、330㎡まで評価額を最大80%減額
- 相続人が一定期間その家に住むことなどの要件あり
相続税対策として非常に有効な制度ですが、適用には細かな条件や申告手続きがありますので、事前の確認が重要です。制度を上手に活用することで、相続税の負担を大きく抑えることができます。