(Q)同一世帯員のうち、児童福祉施設に入所している児童がいる場合、基準生活費はどのように算定されますか?
(A)同一世帯の中に児童福祉施設(児童養護施設、乳児院など)に入所している児童がいる場合は、その児童については通常の生活扶助(基準生活費)は計上しません。
これは、施設で食事や日常生活に必要な支援が行われており、生活費が施設措置費などで賄われているためです。
一方で、
- 保護を受けている世帯には、その児童を除いた世帯員で生活扶助を算定します。
- 児童が一時帰宅する場合など、特別な事情があるときは、必要に応じて一時的な扶助が認められることがあります。
要するに、児童福祉施設に入所している児童は、施設で生活費が保障されているため、その児童分の基準生活費は計上せず、残りの世帯員分で生活扶助を算定します。
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