(Q)養護老人ホーム等の入所者に医療扶助を適用する場合、障害者加算の認定要件を満たす者については最低生活費としてこれを認定することとなっていますが、その者の収入が加算認定額に満たないときは、不足分に相応する扶助費の支給を行うものと解してよいですか?

(A)はい、そのように考えて差し支えありません。

養護老人ホームなどの入所者で、医療扶助のみを受けている人が障害者加算の認定要件を満たす場合は、障害者加算を最低生活費に含めて計算します。

その結果、

  • 障害年金などの収入が障害者加算額以上ある場合は、追加の支給はありません。
  • 収入が障害者加算額に満たない場合は、その不足分を生活保護費として支給します。
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わかりやすく言うと

例えば、

  • 障害者加算額:15,000円
  • 障害に関する収入:10,000円

この場合は、

15,000円 − 10,000円 = 5,000円

となるため、不足する5,000円を生活保護費として支給します。

ポイント

収入が加算額に満たない場合は、その不足額を保護費で補うという取扱いになります。これは、障害者加算によって保障される最低生活費を確保するためです。

障害者加算の認定要件を満たしていることが前提です。

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