(Q1)養護老人ホーム等の入所者が入院した場合、老人福祉法に基づく生活費の支弁はどのように取り扱われますか?(Q2)老人福祉法による措置費のうち、生活費が支弁されなくなった場合には、どのような対応が必要ですか?

(A1)養護老人ホーム等の入所者が入院した場合でも、老人ホームへの入所措置が廃止されるまでの間は、老人福祉法に基づく生活費の支弁を継続できます。

ただし、施設で生活しているときと同額を支弁するのではなく、入院中は食費などが病院側で賄われるため、措置の実施者である都道府県・市町村は、生活保護の「入院患者日用品費」に相当する額を支弁する取扱いとなります。

生活保護との関係では、この老人福祉法に基づく日用品費が実際に支給されている場合、その金額は本人の収入として認定します。そのうえで、最低生活費に不足があるかどうかを判断します。

また、生活保護を受けている養護老人ホーム等の入所者が入院した場合は、通常の入院患者と異なり、入院した日から入院患者日用品費に切り替えて計上します。

つまり、入院しても老人福祉法上の措置が続いている間は、日用品費相当額の支弁を続け、その支給額を生活保護上の収入として調整するという扱いです。

(A2)老人福祉法による措置費のうち、入院中の日用品費などの生活費が支弁されなくなった場合は、その支弁されなくなった生活需要について、生活保護による保障が必要かを改めて判断します。

具体的には、次のように取り扱います。

  • これまで収入認定していた老人福祉法による生活費は、支給終了後は収入認定しません。
  • 本人にほかの収入がなく、生活保護の要件を満たす場合は、生活扶助の「入院患者日用品費」などを計上します。
  • 支給開始日は、原則として老人福祉法による生活費が支弁されなくなった時点を確認して決定します。
  • 医療費についても、健康保険などを利用してなお不足する場合は、医療扶助を適用します。

老人福祉法による援護と生活保護が同じ生活需要を保障する場合は、老人福祉法が優先しますが、老人福祉法から支弁されなくなれば、その不足部分について生活保護による保障を検討することになります。

つまり、老人福祉法の生活費が止まったまま放置するのではなく、本人の収入や生活状況を確認し、必要であれば入院患者日用品費等を生活保護から支給するという対応です。

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