(Q1)各種加算に係る所定の業務とはどのような内容ですか?(Q2)加算の算定はどのような業務によって行われますか?

(A1)ここでいう**「各種加算に係る所定の業務」とは、相談支援専門員や相談支援員が、加算ごとに定められた訪問、面接、情報提供、会議参加などの具体的な支援**を行うことです。

主な例は次のとおりです。

  • 入院時情報連携加算
    病院を訪問し、利用者の生活状況や支援内容などを医療機関へ提供する。
  • 退院・退所加算
    病院や施設を訪問し、退院・退所後の生活に向けた面談や支援調整を行う。
  • 居宅介護支援事業所等連携加算
    利用者の居宅を訪問して面接したり、介護・就労関係機関の会議に参加したりする。
  • 医療・保育・教育機関等連携加算
    医療機関、学校、保育所などを訪問し、必要な情報収集や関係者との面談を行う。
  • 集中支援加算
    利用者の居宅を訪問して面接する、または関係機関が開催する会議へ参加する。
  • 初回加算の追加評価
    計画作成までに長期間を要した場合に、利用者の居宅等を訪問して面接する。

これらの訪問先が特別地域にあり、事業所から一定の距離がある場合には、対象となる加算に遠隔地訪問加算300単位を上乗せできます。

なお、相談支援員が所定の業務を行った場合も原則として加算を算定できますが、次の業務は相談支援員だけでは算定できません。

  • 初回加算
  • 集中支援加算のうち会議の開催
  • サービス担当者会議実施加算

これらは相談支援専門員が行う必要があります。

簡潔に言うと、各加算で定められた訪問・面接・情報提供・会議参加などを実際に行うことが、「所定の業務」に当たります。

(A2)加算の算定は、相談支援専門員などが、各加算で定められた所定の業務を実際に行った場合に認められます。

主な業務は次のとおりです。

  • 利用者の居宅や病院・施設を訪問する
  • 利用者や家族と面接する
  • 医療機関や介護事業所、学校、就労支援機関などへ情報提供・連絡調整を行う
  • サービス担当者会議やケース会議に参加する
  • 退院・退所や地域生活への移行に向けた支援を行う
  • 支援内容を記録・保存する

これらの業務を、各加算の算定要件に従って実施することで加算を算定できます。

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簡潔に言うと

「訪問・面接・情報提供・連絡調整・会議参加など、各加算で定められた支援を実際に行い、その内容を記録すること」で加算を算定できます。

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