(Q3)各種加算の基準や規定はどのように定められていますか?(Q4)加算の算定に関して注意すべき点は何ですか?
(A3)障害福祉サービスの各種加算は、主に次の法令・通知によって定められています。
1.報酬告示
加算の名称、単位数、対象となる支援、算定回数などの基本的なルールが定められています。
例えば、
- 何単位を加算するか
- 月に何回まで算定できるか
- どのような支援を行った場合に対象となるか
などが規定されています。
2.留意事項通知
報酬告示だけでは分かりにくい部分について、具体的な算定方法や注意点が示されています。
例えば、
- 必要な職員配置
- 面接や訪問の方法
- 記録すべき内容
- 他の加算との併算定の可否
- 算定対象となる利用者の範囲
などが説明されています。厚生労働省の報酬改定ページには、報酬告示、基準省令、留意事項通知などがまとめて掲載されています。
3.厚生労働省のQ&A
実際の運用で疑問が生じやすい事項について、具体例を用いて取扱いが示されています。
例えば、
- どの書類で対象者を確認するか
- 同じ月に複数の加算を算定できるか
- オンライン参加や複数機関との共同支援をどう扱うか
- 「おおむね1時間」などの基準をどう判断するか
といった点が示されます。
加算を算定する際の基本的な確認事項
事業所は、加算ごとに次の点を確認します。
- 対象となる利用者であるか
- 必要な資格・研修を修了した職員を配置しているか
- 必要な訪問、面接、会議参加、情報提供などを実施したか
- 回数・期間などの制限を守っているか
- 支援内容を記録しているか
- 必要な体制届を自治体へ提出しているか
- 他の報酬との重複算定に当たらないか
簡潔に言うと
各種加算の基準は、まず報酬告示で基本条件と単位数が定められ、留意事項通知や厚生労働省Q&Aで具体的な実施方法が補足される仕組みです。
そのため、加算を算定するときは、加算名だけで判断せず、告示・留意事項通知・最新Q&Aを併せて確認する必要があります。
(A4)障害福祉サービスの加算は、支援を行っただけで自動的に算定できるものではありません。主に次の点を確認する必要があります。
1.加算の要件をすべて満たしているか
加算ごとに、
- 対象となる利用者
- 必要な職員の資格・研修
- 職員配置数
- 実施すべき支援内容
- 算定できる期間・回数
が定められています。一部だけではなく、すべての要件を満たすことが必要です。
2.必要な届出を事前に行っているか
職員配置や支援体制を評価する加算では、自治体への体制届が必要なことがあります。原則として、届出前の期間にさかのぼって算定することはできません。
3.支援を実際に行い、記録を残しているか
訪問、面接、会議参加、情報提供などを実施した場合は、
- 実施日時
- 対応した職員
- 相手方や参加者
- 支援・情報提供の具体的内容
- 利用者の状況と今後の方針
を記録します。情報提供書や会議録、研修修了証などの根拠資料も保存しておく必要があります。
4.算定回数や期間の上限を超えていないか
「月1回まで」「支給決定期間中2回まで」など、加算ごとに上限があります。同じ支援を複数回行っても、上限を超えた分は算定できません。
5.重複算定になっていないか
同じ支援行為について、複数の加算を重ねて算定できない場合があります。また、基本報酬や他の加算を算定する月には算定できないものもあるため、併算定の可否を確認します。
6.対象者の確認ができているか
精神障害、高次脳機能障害、強度行動障害などを対象とする加算では、診断書、手帳、受給者証、認定資料などにより、対象者であることを確認します。
7.最新の通知・Q&Aを確認する
加算の基本条件は報酬告示で定められ、具体的な取扱いは留意事項通知や厚生労働省Q&Aで補足されます。制度改正やQ&Aの追加・訂正が行われることもあるため、最新資料の確認が必要です。
まとめ
「対象者・人員配置・実施内容・記録・届出・回数制限・重複算定」の7点を確認することが重要です。
要件を満たしたことを客観的な記録で説明できない場合、実際に支援を行っていても、実地指導等で返還を求められる可能性があります。
⇓