(Q1)サービス担当者会議や個別支援会議は、原則としてどのような形で実施しなければなりませんか?(Q2)利用者本人が会議に参加できない場合、どのようなやむを得ない事情が考えられますか?
(A1)サービス担当者会議や個別支援会議は、原則として、利用者本人が参加した上で実施する必要があります。
会議では、本人に分かりやすく説明しながら、
- 本人の希望や意向
- 現在困っていること
- 今後の生活や支援の目標
- 提供するサービスの内容
などを確認し、支援計画に反映します。令和6年度の報酬改定では、本人中心の支援を進めるため、本人の参加が原則であることが明確にされました。
本人が参加できない場合
本人の心身の状態などにより、会議への参加が難しいというやむを得ない事情がある場合は、本人が同席しなくても会議を開催できます。
ただし、その場合も、
- 会議の前後に本人の意向を確認する
- 家族や支援者から本人の希望を聞き取る
- 会議の結果を本人に説明する
- 本人の意向を計画へ反映する
などの対応が必要です。単に日程が合わない、会議の進行が難しくなるといった事業所側の都合だけで、本人を参加させない取扱いは適切ではありません。
開催方法
会議は、関係者が同じ場所に集まる対面方式が基本ですが、必要に応じてテレビ電話装置などを活用したオンライン参加も可能です。
大切なのは開催方法そのものではなく、本人を含む関係者が意見交換でき、本人の意向を十分に確認できる状態にすることです。
まとめると、サービス担当者会議・個別支援会議は、原則として本人が参加し、本人の希望や意向を確認しながら行います。やむを得ず本人が参加できない場合も、別の方法で本人の意向を確認し、計画に反映する必要があります。
(A2)個別支援会議やサービス担当者会議は、原則として利用者本人の参加が必要です。
本人が参加できない「やむを得ない事情」は、例えば次のような限定的な場合です。
- 病状が悪化し、面会謝絶の状態にある
- 会議への参加を求めることで、心身の状態がさらに悪化するおそれがある
- 入院中などで、身体状況から会議への参加が著しく困難である
- 意識障害などにより、本人が会議に参加して意思を示すことができない
単に「本人が参加を希望しない」「日程が合わない」「事業所側の都合」といった理由だけでは、原則としてやむを得ない事情には当たりません。厚生労働省は、本人不参加を認めるのは、病状悪化や参加による状態悪化が見込まれる場合など、限定的なケースを想定しています。
本人が参加できない場合でも、可能な限り事前または事後に本人の意向を確認し、その内容や不参加の理由を記録しておく必要があります。
簡潔に言うと、本人の病状や心身の状態から、会議への参加が本人に大きな負担や悪影響を与える場合が「やむを得ない事情」に当たります。
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