(Q)局第7の2の(2)の力の(ウ)中に記載されている「認定すべき事由が生じた日」とは、医師の診断があった月を指すのか、それとも医師の診断に基づいて実施機関がその必要性を確認した月を指すのか、どちらを意味するのでしょうか。

(A)結論から言うと、「認定すべき事由が生じた月」とは、医師が診断した月ではありません。

医師の診断書などをもとに、福祉事務所(保護の実施機関)が『在宅患者加算が必要である』と確認した月を指します。

わかりやすく説明すると

在宅患者加算は、次のような流れで認定されます。

  1. 医師が診察し、「栄養補給が必要」と診断する。
  2. 福祉事務所がその診断書を確認する。
  3. 福祉事務所が「在宅患者加算の要件を満たしている」と判断する。
  4. その確認をした月が「認定すべき事由が生じた月」になります。

つまり、

  • 医師が診断しただけでは、まだ認定されたことにはなりません。
  • 福祉事務所が診断内容を確認し、加算が必要であると判断した時点が基準になります。

具体例

例えば、

  • 5月10日 医師が「栄養補給が必要」と診断
  • 5月20日 福祉事務所が診断書を確認し、加算が必要と認定

この場合、

  • 「認定すべき事由が生じた月」は5月
  • 実際の在宅患者加算は6月分から支給されます(認定月の翌月から認定変更を行うため)。

「認定すべき事由」とは何か

厚生労働省の問答集では、

「認定すべき事由」とは、栄養補給の必要があるか、ないかという内容実態を指す。

とされています。つまり、診断書が作成された日そのものではなく、栄養補給が必要な状態であることを福祉事務所が確認したことが重要です。

まとめると、質問の答えは「医師の診断があった月」ではなく、「医師の診断に基づいて、保護の実施機関(福祉事務所)が必要性を確認した月」を意味します。

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