(Q)地域生活支援拠点等と位置づけられた事業所が加算を算定する場合、算定対象となる障害者やA市の住民に限定されるなどの要件はありますか?
(A)結論
重度の障害者や、事業所を地域生活支援拠点等に位置づけたA市の住民に限定する要件はありません。
厚生労働省Q&Aでは、この点について明確に、
「対象者の要件はない」
と示されています。
わかりやすく言うと
例えば、A市がある相談支援事業所を「地域生活支援拠点等」として位置づけている場合でも、加算の対象者は次のように限定されません。
- 重度障害者だけに限定されない
- A市に住民票がある人だけに限定されない
- 特定の障害種別だけに限定されない
したがって、B市など他の市町村に住んでいる利用者であっても、それだけを理由に算定対象外になるわけではありません。
具体例
A市から地域生活支援拠点等として位置づけられた相談支援事業所が、次の利用者を支援したとします。
- A市在住の重度障害者
- A市在住であるが、重度ではない障害者
- B市在住の障害者
この場合、住所地や障害の重さだけを理由として、加算対象から除外する必要はありません。
注意点
「対象者の要件がない」というのは、何の条件もなく自動的に加算できるという意味ではありません。
事業所側には、少なくとも次の確認が必要です。
- 市町村から正式に地域生活支援拠点等として位置づけられていること
- 加算に必要な届出をしていること
- 対象となる相談支援等を実際に提供していること
- それぞれのサービスや加算に定められた通常の算定要件を満たしていること
つまり、利用者の住所地や障害の重さによる限定はないものの、事業所や支援内容に関する要件は別に満たす必要があります。
まとめ
地域生活支援拠点等と位置づけられた事業所が加算を算定する場合、
重度障害者に限る、A市の住民に限る、といった利用者側の要件はありません。
他市の利用者や、必ずしも重度ではない利用者についても、住所地や障害の程度だけを理由に対象外とはなりません。ただし、事業所の位置づけ、届出、実際の支援内容など、加算本来の算定要件は満たす必要があります。
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