(Q1)工賃達成加算において、「前年度に事業所が作成した工賃向上計画における標準工賃額(平均工賃月額)」とは、どのようなものを指しますか?(Q2)この標準工賃額は、事業所が3か年ごとに作成する工賃向上計画に基づくものですか?
(A1)結論
「前年度に事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」とは、前年度に作成した工賃向上計画の中で、その年度の目標として定めた平均工賃月額のことです。
つまり、事業所が3か年ごとに作成する工賃向上計画に記載した各年度の目標工賃額を指します。厚生労働省Q&Aでも「お見込みのとおり」と明確に示されています。
わかりやすく言うと
工賃向上計画には、例えば3年間の目標を次のように設定します。
| 年度 | 計画に定めた目標工賃額(月額) |
|---|---|
| 令和6年度 | 22,000円 |
| 令和7年度 | 24,000円 |
| 令和8年度 | 26,000円 |
例えば令和8年度の目標工賃達成加算を確認するときは、
前年度(令和7年度)に作成していた工賃向上計画に記載された「令和8年度の目標工賃額(26,000円)」
を用います。
この目標工賃額が満たすべき基準
工賃向上計画に記載した目標工賃額は、自由に設定すればよいわけではありません。
少なくとも、
前年度の事業所の平均工賃月額
+
全国平均工賃月額の増加額
以上である必要があります。
さらに、実際の平均工賃月額が、その目標工賃額以上になっていることも加算の要件です。
具体例
令和8年度に目標工賃達成加算を算定したい場合
- 前年度(令和7年度)の事業所平均工賃月額:20,000円
- 全国平均工賃月額の増加額:500円
この場合、工賃向上計画には
20,500円以上
を目標工賃額として設定する必要があります。
例えば、
- 計画の目標工賃額:20,500円
- 実際の平均工賃月額:20,800円
であれば、目標工賃額と実績に関する要件を満たします。
ポイント
- 目標工賃額とは、前年度に作成した工賃向上計画に記載した各年度の目標額です。
- 3か年計画の中で設定した目標工賃額を用います。
- 加算を算定するには、目標工賃額が基準以上であることに加え、実際の平均工賃月額がその目標額を達成していることが必要です。
まとめ
「前年度に事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」とは、
事業所が3か年ごとに作成する工賃向上計画に定めた、その年度の平均工賃月額の目標値を指します。
目標工賃達成加算では、この計画上の目標額を基準として、目標額が必要な水準以上か、そして実際の平均工賃月額がその目標を達成しているかを確認します。
(A2)はい、そのとおりです。
ご質問の**「目標工賃額(平均工賃月額)」**は、事業所が3か年ごとに作成する工賃向上計画に基づいて設定した目標額を指します。厚生労働省のQ&Aでも、この理解でよいことが示されています。(mhlw.go.jp)
わかりやすく言うと
工賃向上計画では、通常3年間を見通して、各年度の目標工賃額を設定します。
例えば、
| 年度 | 工賃向上計画の目標工賃額 |
|---|---|
| 令和6年度 | 22,000円 |
| 令和7年度 | 24,000円 |
| 令和8年度 | 26,000円 |
このように計画を作成した場合、
- 令和6年度の目標工賃額:22,000円
- 令和7年度の目標工賃額:24,000円
- 令和8年度の目標工賃額:26,000円
が、それぞれの年度の**目標工賃額(平均工賃月額)**になります。
目標工賃達成加算ではどう使うの?
目標工賃達成加算では、
前年度に作成した工賃向上計画に記載されている、その年度の目標工賃額を基準にして、
- 目標工賃額が基準以上に設定されているか
- 実際の平均工賃月額がその目標額を達成しているか
を確認します。(mhlw.go.jp)
ポイント
- 目標工賃額は、3か年ごとの工賃向上計画に基づいて設定するものです。
- 各年度ごとに目標額を定めます。
- 目標工賃達成加算では、その計画に記載した目標額を基準として要件を判定します。
まとめ
はい、この目標工賃額(平均工賃月額)は、事業所が3か年ごとに作成する工賃向上計画に基づくものです。
そして、目標工賃達成加算では、その計画に定めた各年度の目標工賃額を用いて、加算の算定要件を満たしているかを確認します。
⇓