(Q3)支給には限度額が設定されていますか?(Q4)保護開始時の被服支給について保護開始時など、現に着用する被服が全くない場合はどのような対応がなされますか?
(A3)はい、支給には限度額が設定されています。
わかりやすく説明すると
平常着(必要に応じて肌着類を含む)の一時扶助は、必要なだけ無制限に支給されるものではありません。
厚生労働省が定める**「平常着支給費の基準額(限度額)」**の範囲内で支給されます。(mhlw.go.jp)
限度額の考え方
福祉事務所は、
- 年齢
- 性別
- 必要な衣類の種類
- 地域の実情
- 実際に必要な枚数
などを考慮して、基準額(限度額)を超えない範囲で支給額を決定します。
そのため、
- 上着
- ズボン
- シャツ
- 靴
- 肌着類(必要な場合)
をまとめて支給することはできますが、合計金額は限度額以内でなければなりません。
例
例えば、長期入院後に退院する人が、
- 上着
- ズボン
- 肌着
- 靴下
を全く持っていない場合は、これらをまとめて支給できます。
しかし、購入費用が限度額を超える場合は、
- 本当に必要なものを優先する
- 基準額の範囲内で支給する
という取扱いになります。
注意点
限度額は毎年見直される生活保護基準によって定められており、全国一律の固定金額ではありません。対象者の年齢区分などによって基準額が異なります。(mhlw.go.jp)
まとめ
福祉事務所が必要性を確認したうえで、基準に従って支給額を決定します。
支給には限度額があります。
平常着や肌着類を含めて支給できますが、合計額は基準額(限度額)の範囲内です。
(A4)結論
保護開始時に、現に着ることのできる普段着が全くない、または傷みがひどく全く使用できない場合は、生活扶助の**一時扶助(被服費)**として、必要最低限の衣類を支給できます。
支給の条件
次のような場合が対象です。
- 保護開始時に着用できる衣服が全くない
- 持っている衣服が破損・汚損し、全く使用に堪えない
- 長期入院・入所から退院・退所した際に、着用できる衣服がない
単に「服が古い」「新しい服が欲しい」というだけでは対象にならず、最低生活を送るために現実に必要であることを福祉事務所が確認します。
何が支給されるか
必要性に応じて、例えば次のような普段着が対象になります。
- 上着
- シャツ
- ズボン、スカート
- 肌着
- 靴下など
ただし、希望する衣類を自由に買えるという意味ではなく、現状に応じた必要最小限の範囲です。
支給限度額
2026年4月1日施行の基準では、1人当たり15,300円以内です。衣服や肌着などを合わせた合計額が、この限度額の範囲内で認定されます。
支給方法
原則として、現金を自由に使える形ではなく、福祉事務所が購入品や購入方法を確認する現物給付として扱われます。
まとめ
保護開始時に着用できる服が全くない場合は、福祉事務所が必要性を確認し、一時扶助として必要最低限の被服を支給します。
ポイントは次のとおりです。
原則として現物給付になる
自動的に支給されるものではない
全くない、または全く使用できない状態が必要
肌着類も必要に応じて含められる
限度額は1人15,300円以内
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