(Q)収入のある世帯については、保育所入所の支度費を就労収入より補填することが認められていますが、就労収入のない世帯の場合、保育所入所に伴い支度に要する費用が必要となった場合には、当該費用を一時扶助として支給することは可能でしょうか。
(A)結論
就労収入がない世帯について、保育所入所の支度費を生活保護の「一時扶助」として別に支給することは、原則としてできません。
理由
保育所入所に必要な支度費は、生活保護制度上、独立した一時扶助の支給項目として定められていないためです。
一時扶助は、家具什器費、被服費、入学準備金など、実施要領に定められた特別な場合に限って支給されます。保育所への入所準備費は、その対象に含まれていません。
収入がある世帯との違い
就労しているために子どもを保育所へ預ける場合は、次の費用を就労収入から必要経費として控除できることがあります。
- 保育所の入所支度費
- 保育料などの託児費
- 放課後児童クラブの利用費
これは、福祉事務所が支度費を別途支給するという意味ではありません。
例えば、就労収入が5万円あり、保育所の支度費が1万円必要な場合、その1万円を必要経費として差し引き、残りの4万円を基礎として収入認定する仕組みです。現行の実施要領でも、就労に伴う託児費には保育所入所支度費を含める取扱いが示されています。
就労収入がない場合
就労収入がなければ、差し引く対象となる収入がありません。
そのため、
収入のある世帯には必要経費として認められるのだから、収入のない世帯には同額を一時扶助として支給する
という取扱いにはなりません。
原則として、衣類や日用品など通常の生活用品については、毎月の生活扶助の中から準備することになります。
ただし、他の制度が利用できる場合があります
自治体によっては、生活保護世帯や低所得世帯に対して、
- 保育所の制服や体操服
- 通園かばん
- 帽子
- 寝具や日用品
などの費用を助成する「実費徴収に係る補足給付事業」などを実施している場合があります。
したがって、費用を用意できない場合は、購入前にケースワーカーと保育所の両方へ相談し、自治体独自の助成制度がないか確認することが大切です。
まとめ
費用の準備が難しい場合
自治体の補足給付や保育所独自の減免・貸与制度について、購入前にケースワーカーへ相談します。
就労収入がある世帯
保育所入所支度費を、就労収入の必要経費として控除できる場合があります。
就労収入がない世帯
原則として、保育所入所支度費を一時扶助として別途支給することはできません。
⇓