(Q1)紙おむつ等の範囲には、どのような用品が含まれますか?(Q2)布おむつや貸しおむつ、おむつの洗濯代は紙おむつ等の範囲に含まれますか?

(A1)結論

「紙おむつ等」の「等」には、紙おむつ以外にも、おむつに関係する用品が含まれます。

具体的には、次のものが対象です。

  • 紙おむつ
  • 布おむつ
  • 貸しおむつ
  • おむつの洗濯代
  • おむつカバー
  • 油紙など、失禁を防ぐために必要な用品

わかりやすく説明すると

生活保護では、「紙おむつ等」と書かれていますが、「等」はおむつに直接関係し、失禁対策のために必要な用品を意味します。

そのため、紙おむつだけでなく、

  • 布おむつを使う場合の洗濯代
  • レンタル(貸し)おむつ
  • おむつカバー
  • 油紙などの防水用品

も支給対象になります。

対象になるもの・ならないもの

対象になるもの対象にならないもの(例)
紙おむつおしりふき
布おむつティッシュペーパー
貸しおむつ日常の衛生用品
おむつの洗濯代防水シーツ(原則対象外)
おむつカバー使い捨て手袋(病院で使用するものなど)
油紙など失禁防止用品

※ 厚生労働省の取扱いでは、おしりふきは日用品費で対応するものとされ、防水シーツも原則として「布団の付属品」と考えられるため、おむつ代の対象外とされています。

まとめ

おしりふきやティッシュなどの日用品は対象外です。

「紙おむつ等」には、紙おむつだけでなく、布おむつ・貸しおむつ・おむつの洗濯代・おむつカバー・油紙などが含まれます。

いずれも、おむつの使用や失禁防止のために必要な用品が対象です。

(A2)結論

はい、含まれます。

生活保護では、「紙おむつ等」の「等」には、布おむつ・貸しおむつ・おむつの洗濯代が含まれると、厚生労働省の問答集で明確に示されています。

また、常時失禁状態にある患者などが、これらを必要と認められる場合は、基準額(月額)の範囲内で支給して差し支えないとされています。

わかりやすく整理すると

対象となるものの例は次のとおりです。

  • 〇 紙おむつ
  • 〇 布おむつ
  • 〇 貸しおむつ(レンタルおむつ)
  • 〇 おむつの洗濯代
  • 〇 おむつカバー
  • 〇 油紙など、失禁防止のために必要な用品

ポイント

「紙おむつ等」と書かれていますが、紙おむつだけを意味するのではありません。

利用者の状況に応じて、布おむつを使用している場合はその購入費や洗濯代、レンタルおむつを利用している場合はその費用も、紙おむつ等の支給対象として取り扱うことができます。

まとめ

いずれも、「紙おむつ等」の範囲に含まれ、必要性が認められれば基準額の範囲内で支給できます。

布おむつ:対象

貸しおむつ(レンタル):対象

おむつの洗濯代:対象

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