(Q1)紙おむつ等の範囲には、どのような用品が含まれますか?(Q2)布おむつや貸しおむつ、おむつの洗濯代は紙おむつ等の範囲に含まれますか?
(A1)結論
「紙おむつ等」の「等」には、紙おむつ以外にも、おむつに関係する用品が含まれます。
具体的には、次のものが対象です。
- 紙おむつ
- 布おむつ
- 貸しおむつ
- おむつの洗濯代
- おむつカバー
- 油紙など、失禁を防ぐために必要な用品
わかりやすく説明すると
生活保護では、「紙おむつ等」と書かれていますが、「等」はおむつに直接関係し、失禁対策のために必要な用品を意味します。
そのため、紙おむつだけでなく、
- 布おむつを使う場合の洗濯代
- レンタル(貸し)おむつ
- おむつカバー
- 油紙などの防水用品
も支給対象になります。
対象になるもの・ならないもの
| 対象になるもの | 対象にならないもの(例) |
|---|---|
| 紙おむつ | おしりふき |
| 布おむつ | ティッシュペーパー |
| 貸しおむつ | 日常の衛生用品 |
| おむつの洗濯代 | 防水シーツ(原則対象外) |
| おむつカバー | 使い捨て手袋(病院で使用するものなど) |
| 油紙など失禁防止用品 |
※ 厚生労働省の取扱いでは、おしりふきは日用品費で対応するものとされ、防水シーツも原則として「布団の付属品」と考えられるため、おむつ代の対象外とされています。
まとめ
おしりふきやティッシュなどの日用品は対象外です。
「紙おむつ等」には、紙おむつだけでなく、布おむつ・貸しおむつ・おむつの洗濯代・おむつカバー・油紙などが含まれます。
いずれも、おむつの使用や失禁防止のために必要な用品が対象です。
(A2)結論
はい、含まれます。
生活保護では、「紙おむつ等」の「等」には、布おむつ・貸しおむつ・おむつの洗濯代が含まれると、厚生労働省の問答集で明確に示されています。
また、常時失禁状態にある患者などが、これらを必要と認められる場合は、基準額(月額)の範囲内で支給して差し支えないとされています。
わかりやすく整理すると
対象となるものの例は次のとおりです。
- 〇 紙おむつ
- 〇 布おむつ
- 〇 貸しおむつ(レンタルおむつ)
- 〇 おむつの洗濯代
- 〇 おむつカバー
- 〇 油紙など、失禁防止のために必要な用品
ポイント
「紙おむつ等」と書かれていますが、紙おむつだけを意味するのではありません。
利用者の状況に応じて、布おむつを使用している場合はその購入費や洗濯代、レンタルおむつを利用している場合はその費用も、紙おむつ等の支給対象として取り扱うことができます。
まとめ
いずれも、「紙おむつ等」の範囲に含まれ、必要性が認められれば基準額の範囲内で支給できます。
布おむつ:対象
貸しおむつ(レンタル):対象
おむつの洗濯代:対象
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