(Q1)出産を控えて新生児のための寝具や産着、おむつなどを用意する必要がある場合、被服費の支給にあたって保護変更申請書を徴する必要はありますか?(Q2)被服費の支給は、職権で行っても差し支えないのでしょうか?
(A1)結論
保護変更申請書を提出してもらう必要はありません。
出産を控え、新生児のための寝具・産着・おむつなどを準備する必要がある場合は、福祉事務所が必要性を確認したうえで、職権による保護変更として支給して差し支えないとされています。
わかりやすく説明すると
通常、保護費の内容を変更するときは、本人から保護変更申請書を提出してもらう場合があります。
しかし、新生児用品の準備費用については、
- 妊娠・出産の予定を福祉事務所が把握している
- 出産前に準備する必要がある
- 支給時期を逃すと出産に間に合わない
という性質があるため、本人から改めて変更申請書を出してもらわなくても、福祉事務所の判断で支給できます。
支給対象となるもの
必要性に応じて、例えば次のものが対象になります。
- 新生児用の寝具
- 産着
- 布おむつ・紙おむつ
- おむつカバー
- その他、新生児の生活に最低限必要なもの
現在の実施要領では、これらの費用は一時扶助の被服費として58,400円以内で認定されます。
注意点
申請書が不要だからといって、無条件に自動支給されるわけではありません。福祉事務所は、
- 出産予定日
- 既に持っている新生児用品
- 親族などから譲り受けられる物の有無
- 実際に購入が必要な物と金額
などを確認し、限度額の範囲内で必要な額を決定します。
要するに、保護変更申請書は徴収せず、福祉事務所が職権で保護費を変更して支給できる取扱いです。
(A2)結論
はい、出産準備のための被服費については、福祉事務所が職権で支給して差し支えありません。
つまり、本人から保護変更申請書を提出してもらわなくても、福祉事務所が出産予定や必要な物品を把握している場合には、職権で保護内容を変更して支給できます。
生活保護の問答集でも、新生児の寝具・産着・おむつなどを用意する場合について、「保護変更申請書を徴することなく、職権変更により支給して差し支えない」とされています。
なぜ職権で支給できるのか
出産予定日が分かっており、新生児用品が必要になることも明らかなためです。
福祉事務所が、
- 出産予定日
- 新生児用品の所持状況
- 実際に必要な品物
- 必要な金額
を確認できれば、本人に改めて申請書を書かせなくても、必要な保護の変更を行えます。
注意点
職権で支給できるという取扱いは、特に出産準備の被服費について示されたものです。
すべての被服費が必ず職権で支給されるという意味ではありません。保護開始時の平常着、災害による被服の喪失など、本人からの申出によって初めて必要性が分かる場合は、福祉事務所が申請書や事情を確認して支給を判断することがあります。
まとめ
出産準備として新生児の寝具・産着・おむつなどを支給する場合は、保護変更申請書を徴収せず、福祉事務所が職権変更によって支給して差し支えありません。
ただし、福祉事務所による必要性や所持状況の確認は必要です。
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