(Q3)おむつカバーやその他の関連用品は「等」に含まれますか?(Q4)新生児のための寝具等は、どのような場合に対象となりますか?

(A3)結論

はい、含まれます。

「おむつ等」の「等」には、おむつカバーなど、おむつの使用や失禁防止のために必要な関連用品が含まれます。厚生労働省の生活保護問答集でも明確に示されています。

わかりやすく説明すると

「おむつ等」は、紙おむつだけを指す言葉ではありません。

例えば、次のようなものも対象になります。

  • 紙おむつ
  • 布おむつ
  • 貸しおむつ(レンタルおむつ)
  • おむつの洗濯代
  • おむつカバー
  • 油紙など、失禁防止のために必要な用品

具体例

例えば、布おむつを使う場合は、

  • 布おむつ
  • おむつカバー
  • おむつの洗濯代

が必要になることがあります。

このような費用は、必要性が認められれば「おむつ等」の範囲として取り扱うことができます。

注意点

一方で、おむつに直接関係しない日用品は対象外です。

例えば、

  • おしりふき
  • ティッシュペーパー
  • (原則として)防水シーツ

などは、「おむつ等」には含まれません。

まとめ

ただし、おしりふきなどの一般的な日用品は対象外です。

おむつカバーは「おむつ等」に含まれます。

その他にも、油紙など失禁防止のために必要な関連用品が含まれます。

(A4)結論

出産を控えており、新生児のための寝具・産着・おむつなどを用意する必要がある場合に、一時扶助の被服費として対象になります。

厚生労働省の実施要領では、単に妊娠しているだけではなく、出産後の新生児が最低限生活するための用品を、実際に準備する必要があることが条件です。

対象となる主な用品

例えば、次のようなものです。

  • 新生児用の布団や毛布などの寝具
  • 産着や肌着
  • 紙おむつ・布おむつ
  • おむつカバーなど
  • その他、出産直後の新生児に最低限必要なもの

対象になりやすい場合

  • 初めての出産で、必要な新生児用品を持っていない
  • 以前使った用品がなく、譲り受けることもできない
  • 既に持っている用品が使用できない
  • 収入や手持金では必要な用品を準備できない

このような場合に、福祉事務所が必要性を確認し、定められた限度額の範囲内で必要な額を認定します。自治体の案内でも、新生児の寝具・産着・おむつ等は、一時的な需要に対する被服費として扱われています。

注意点

既に十分な用品を持っている場合や、親族などから必要な用品を譲り受けられる場合は、全額がそのまま支給されるとは限りません。

また、ベビーカーや高額な育児用品など、新生児の最低限の衣類・寝具に当たらないものは、この被服費の対象にならないことがあります。

要するに、出産直後の新生児が生活するために必要な寝具・衣類・おむつ等を持っておらず、実際に準備する必要がある場合に支給対象となるということです。

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