(Q3)おむつカバーやその他の関連用品は「等」に含まれますか?(Q4)新生児のための寝具等は、どのような場合に対象となりますか?
(A3)結論
はい、含まれます。
「おむつ等」の「等」には、おむつカバーなど、おむつの使用や失禁防止のために必要な関連用品が含まれます。厚生労働省の生活保護問答集でも明確に示されています。
わかりやすく説明すると
「おむつ等」は、紙おむつだけを指す言葉ではありません。
例えば、次のようなものも対象になります。
- 紙おむつ
- 布おむつ
- 貸しおむつ(レンタルおむつ)
- おむつの洗濯代
- おむつカバー
- 油紙など、失禁防止のために必要な用品
具体例
例えば、布おむつを使う場合は、
- 布おむつ
- おむつカバー
- おむつの洗濯代
が必要になることがあります。
このような費用は、必要性が認められれば「おむつ等」の範囲として取り扱うことができます。
注意点
一方で、おむつに直接関係しない日用品は対象外です。
例えば、
- おしりふき
- ティッシュペーパー
- (原則として)防水シーツ
などは、「おむつ等」には含まれません。
まとめ
ただし、おしりふきなどの一般的な日用品は対象外です。
おむつカバーは「おむつ等」に含まれます。
その他にも、油紙など失禁防止のために必要な関連用品が含まれます。
(A4)結論
出産を控えており、新生児のための寝具・産着・おむつなどを用意する必要がある場合に、一時扶助の被服費として対象になります。
厚生労働省の実施要領では、単に妊娠しているだけではなく、出産後の新生児が最低限生活するための用品を、実際に準備する必要があることが条件です。
対象となる主な用品
例えば、次のようなものです。
- 新生児用の布団や毛布などの寝具
- 産着や肌着
- 紙おむつ・布おむつ
- おむつカバーなど
- その他、出産直後の新生児に最低限必要なもの
対象になりやすい場合
- 初めての出産で、必要な新生児用品を持っていない
- 以前使った用品がなく、譲り受けることもできない
- 既に持っている用品が使用できない
- 収入や手持金では必要な用品を準備できない
このような場合に、福祉事務所が必要性を確認し、定められた限度額の範囲内で必要な額を認定します。自治体の案内でも、新生児の寝具・産着・おむつ等は、一時的な需要に対する被服費として扱われています。
注意点
既に十分な用品を持っている場合や、親族などから必要な用品を譲り受けられる場合は、全額がそのまま支給されるとは限りません。
また、ベビーカーや高額な育児用品など、新生児の最低限の衣類・寝具に当たらないものは、この被服費の対象にならないことがあります。
要するに、出産直後の新生児が生活するために必要な寝具・衣類・おむつ等を持っておらず、実際に準備する必要がある場合に支給対象となるということです。
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