(Q1)災害により家具の大部分を失った場合、どのような事情が「真にやしを嘩厄堪」として認められるのでしょうか?(Q2)家具什器費の認定にあたって、地域や世帯人員の状況など、どのような要素を考慮する必要がありますか?
(A1)結論
「真にやむを得ない事情」として認められる代表例は、火災・地震・水害などの災害によって、生活に必要な家具の大部分を失った場合です。
この場合、通常の家具什器費の基準額では最低限の家具をそろえられないと福祉事務所が判断すれば、より高い特別基準の範囲内で支給されることがあります。
福祉事務所が確認する主な事情
認定に当たっては、単に「災害に遭った」というだけでなく、次の点が確認されます。
- 家具がどの程度、焼失・流失・破損したか
- 使用できる家具がどれだけ残っているか
- 親族、知人、自治体、災害支援団体などから援助を受けられるか
- 保険金や災害見舞金などで購入できないか
- 世帯人数や健康状態から、どの家具が最低限必要か
- 地域の低所得世帯との均衡から見て、支給内容が過大でないか
つまり、他の方法では必要な家具を確保できず、支給しなければ最低生活を維持できない状態であることが重要です。
対象となる家具の例
必要性に応じて、例えば次のようなものが対象になります。
- 炊事用具
- 鍋、やかんなど
- 食器
- テーブルなど最低限の生活用具
- その他、日常生活に直接必要な家具什器
ただし、テレビや高額な家具など、なくても最低生活を維持できるものまで自由に支給されるわけではありません。
支給額
2026年4月施行の基準では、通常は36,700円以内ですが、真にやむを得ない事情があり、通常額では対応できない場合は、58,400円以内の特別基準を設定できるとされています。
まとめ
災害によって家具の大部分を失った場合でも、自動的に上限額が支給されるわけではありません。
被害の程度、残っている家具、他からの援助、世帯の状況などを調査し、最低限の生活に必要な家具をほかに確保できない場合に、「真にやむを得ない事情」として特別基準による家具什器費が認められます。
(A2)結論
家具什器費の認定では、世帯ごとの実際の生活状況を確認し、最低生活に本当に必要な品目・数量だけを支給することが基本です。
単に「家具がない」というだけで一律に同じ金額を支給するのではなく、次のような要素を総合的に考慮します。
主に考慮する要素
1.世帯人員
1人世帯か、夫婦世帯か、子どものいる世帯かによって、必要な家具や食器の数量が異なります。
例えば、1人世帯であれば、食器や炊事用具を家族世帯と同じ数量までそろえる必要はありません。
2.世帯構成
世帯員の年齢や家族関係も考慮します。
例えば、
- 乳幼児がいる
- 高齢者がいる
- 障害のある人がいる
- 寝具を共用することが難しい
といった事情があれば、それに応じた用品の必要性を判断します。
3.世帯員の健康状態
病気や障害などにより、通常とは異なる家具や寝具が必要かを確認します。
例えば、身体状況から布団の共用が難しい場合や、特別な寝具が最低生活上必要な場合などです。
4.住居の広さや設備
住居の広さや、備え付け設備の有無も考慮します。
例えば、
- コンロが備え付けられている
- 収納設備がある
- 部屋が狭く、大型家具を置けない
- 家具付き住宅である
といった場合には、不要な物品を重ねて支給しないようにします。
5.現在保有している家具の状況
既に持っている物、修理して使える物、再利用できる物がないかを確認します。
特に布団類については、以前使用していた物を再生して使える場合には、新しい物を支給する前に再利用を検討することとされています。
6.地域の生活実態
その地域の一般的な低所得世帯の生活水準と比べて、支給内容が過大にならないことも必要です。
地域の気候、住宅事情、物価、一般的な生活用品の保有状況などを踏まえ、地域の低所得世帯との均衡を失わない範囲で判断します。
7.他の方法で確保できるか
親族から譲り受けられる物、災害支援による物資、保険金、見舞金、リユース品などで対応できないかも確認されます。
新品を一式購入することが前提ではなく、使用可能な中古品や再利用品を活用することも考慮されます。
具体例
1人暮らしを始める人に家具什器費を認定する場合、福祉事務所は、
- 鍋やフライパンを持っているか
- 食器は何人分必要か
- コンロは備え付けか
- 布団は使用可能か
- 部屋の広さに合っているか
- 中古品で確保できるか
などを確認します。
その結果、すでにある物は除き、不足している最低限の物だけを支給することになります。
まとめ
家具什器費の認定では、主に、
世帯人員・世帯構成・健康状態・住居の広さや設備・現在の保有状況・地域の生活実態・再利用や援助の可能性
を考慮します。
つまり、一律に満額を支給するのではなく、その世帯が最低限の生活を始めるために本当に必要な物と数量を個別に判断するということです。
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