(Q)就労定着実績体制加算の分母の対象者について、前年度末から起算して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者が対象とされていますが、過去6年間より前に一般就労し、その後に就労定着支援を開始した者も分母の対象に含めるべきでしょうか?
(A)結論
分母の対象には含めません。
就労定着実績体制加算の分母に含まれるのは、前年度末日から起算して過去6年間に、
- 一般就労を開始し
- 就労定着支援の利用を終了した者
です。
したがって、一般就労を開始した時期が過去6年間より前である人は、その後に就労定着支援を開始・終了していても、分母には含めません。 厚生労働省の令和6年度報酬改定Q&A Vol.3・問14で、この取扱いが示されています。
判断のポイント
「就労定着支援を終了した時期だけ」で判断するのではありません。
次の両方が過去6年間の範囲に入っていることが必要です。
| 確認する時期 | 条件 |
|---|---|
| 一般就労を開始した時期 | 前年度末日から過去6年間以内 |
| 就労定着支援を終了した時期 | 前年度末日から過去6年間以内 |
厚生労働省のQ&Aでは、分母を「過去6年間に一般就労を開始し、就労定着支援の利用を終了した者」と整理しています。
具体例
分母に含めない例
令和8年度の加算を判定し、基準日を令和8年3月31日とします。
- 一般就労開始:令和元年4月
- 就労定着支援開始:令和2年10月
- 就労定着支援終了:令和5年9月
就労定着支援の終了は過去6年間に入っていますが、一般就労を始めた時期が過去6年間より前であるため、分母には含めません。
分母に含める例
- 一般就労開始:令和3年4月
- 就労定着支援開始:令和3年10月
- 就労定着支援終了:令和6年9月
一般就労の開始と就労定着支援の終了が、どちらも過去6年間に入っているため、分母の対象になります。
注意点
質問文にある「前年度末から起算して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者」という部分だけを見ると、利用終了日だけで判断するようにも読めます。
しかし、Q&Aにより、
過去6年間に一般就労を開始したことも必要
と明確にされています。
まとめ
過去6年間より前に一般就労した人は、その後に就労定着支援を利用し、過去6年間以内に利用を終了していても、就労定着実績体制加算の分母には含めません。
簡単にいうと、
一般就労の開始日と就労定着支援の終了日の両方が、過去6年間の範囲内にある人を分母にする
という取扱いです。
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