(Q)転居の場合の家具什器費の支給について、どのような場合に『現に所有している最低生活に直接必要な家具什器を使用することができない』と認められるのでしょうか?
(A)結論
転居に伴う家具什器費が支給されるのは、新しい住居の設備が今までの住居と異なるため、現在持っている家具や家電が使えなくなり、最低生活に必要な家具を新たに用意しなければならない場合です。
「使用することができない」と認められる例
例えば、次のような場合です。
- 自分で所有しているエアコンを持っているが、新しい住居では構造上設置できない。
- 新しい住居の設備が変わったため、現在使っている家具や家電では最低限の生活ができない。
- 福祉事務所が、その転居の必要性を認め、必要な家具を補う必要があると判断した場合。
備え付け設備がある場合も対象になることがある
例えば、
- 今の家では大家さん備え付けのエアコンを使っている。
- 転居先にはエアコンが付いていない。
このような場合も、転居が適切であると福祉事務所が認めれば、エアコン購入費を家具什器費として支給対象にして差し支えないとされています。
対象にならない場合
次のような場合は、原則として家具什器費の対象にはなりません。
- 今持っている家具や家電をそのまま新居でも使用できる。
- 古くなったから新しい物に買い替えたいだけ。
- もっと性能の良い家具や家電が欲しいという理由だけ。
生活保護では、家具や家電の買い替えは通常は毎月の生活費をやりくりして行うことが原則です。転居しただけで自動的に家具什器費が支給されるわけではありません。
わかりやすい例
〇 支給対象になる例
- 自分で購入したエアコンを持っているが、新居では設置できない。
- 備え付けエアコン付きの住宅から、エアコンのない住宅へ転居し、購入が必要になった。
× 支給対象にならない例
- 持っている冷蔵庫や電子レンジをそのまま新居で使える。
- 古いテレビを新しいテレビに買い替えたい。
まとめ
転居の場合の家具什器費は、「引っ越したから支給される」のではなく、新旧住居の設備の違いによって、現在持っている家具や家電が使えなくなり、最低生活に必要な家具を補う必要がある場合に認められます。福祉事務所が転居の必要性や家具の必要性を確認したうえで、支給の可否を判断します。
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