(Q3)同乗している利用者全員に対して、それぞれ1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができますか?
(A3)結論
はい、加えることができます。
複数の利用者が同じ送迎車に乗る場合でも、設定した送迎ルートの所要時間が往復3時間以上であれば、同乗している利用者全員について、それぞれ
1時間を生活介護計画上の標準的なサービス提供時間に加える
ことができます。
厚生労働省のQ&Aでも、この取扱いが明確に示されています。
具体例
Aさん、Bさん、Cさんが同じ送迎車を利用し、
- 朝の迎えの送迎:1時間40分
- 夕方の送りの送迎:1時間30分
- 合計:3時間10分
となる場合、往復3時間以上なので、3人全員について1時間を加えられます。
例えば、通常の標準的なサービス提供時間が5時間なら、
5時間+送迎に係る配慮1時間=6時間
として、利用者ごとの生活介護計画に位置付けます。
注意点
判断するのは、一人ひとりが実際に車に乗っていた時間ではなく、設定した送迎ルート全体の所要時間です。
したがって、途中から乗車した利用者など、本人の実際の乗車時間が3時間未満であっても、送迎ルート全体が往復3時間以上であれば対象になります。
ただし、次の点が必要です。
- 利用者ごとの生活介護計画に、送迎配慮の1時間を明記する
- 通常のサービス提供時間と配慮時間の内訳を分かるようにする
- 送迎ルートや所要時間を確認できる運行記録を残す
- 実際の送迎時間すべてではなく、加えられるのは一律1時間とする
計画への記載例
標準的なサービス提供時間
・通常のサービス提供時間:5時間
・長時間送迎に係る配慮:1時間
・合計:6時間
生活介護計画には、合計時間だけでなく、通常の提供時間と配慮時間の内訳が分かるように記載します。
まとめ
複数人が同乗する送迎であっても、
送迎ルート全体の往復時間が3時間以上であれば、同乗している利用者全員に、それぞれ1時間を加えることができます。
簡単にいうと、利用者個人の乗車時間ではなく、送迎ルート全体の時間で判断する制度です。
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