(Q)就労継続支援A型事業所において、生産活動収入が利用者に支払う賃金の総額以上であるかどうかによって、どのようにスコアを算定しますか?

(A)結論

就労継続支援A型事業所では、「生産活動収入(売上から必要経費を差し引いた額)」が、利用者に支払った賃金の総額以上かどうかによって、「生産活動」のスコアを算定します。

生産活動収支が賃金総額を上回る年度が多いほど高得点、少ないほど低得点になります。

スコアの算定方法

過去3年間について、「生産活動収支が賃金総額以上だったか」を確認し、次の区分で点数を付けます。

過去3年間の状況スコア
3年間すべてで賃金総額以上60点
前年度・前々年度の2年間で賃金総額以上50点
前年度のみ賃金総額以上40点
前々年度のみ賃金総額以上20点
前年度・前々年度とも賃金総額未満(ただし3年連続未満ではない)▲10点
3年間すべて賃金総額未満▲20点

具体例

例1:毎年黒字(60点)

年度生産活動収支賃金総額結果
前年度1,200万円1,100万円
前々年度1,150万円1,100万円
前々々年度1,180万円1,100万円

3年とも基準を満たすため60点


例2:直近2年間だけ基準を満たす(50点)

年度結果
前年度
前々年度
前々々年度×

50点


例3:前年度だけ基準を満たす(40点)

年度結果
前年度
前々年度×
前々々年度×

40点


例4:3年間すべて基準を満たさない(▲20点)

年度結果
前年度×
前々年度×
前々々年度×

▲20点

「1~6の区分に当てはまらない場合」は?

厚生労働省のQ&Aでは、

「生産活動」の評価は、必ず1~6の区分のいずれかで算定するとされています。

つまり、特別な点数や区分を設けることはなく、該当する区分に当てはめて評価します。

なぜこの評価があるの?

A型事業所は、利用者と雇用契約を結び、賃金を支払うことが前提のサービスです。

そのため、厚生労働省は、

  • 生産活動で十分な収入を得て、
  • その収入で利用者の賃金を支払える経営

を評価する仕組みとしています。指定基準でも、生産活動収支が賃金総額以上となるよう努めることが求められています。

まとめ

この評価は、事業所が利用者へ安定して賃金を支払える経営基盤を有しているかを確認するためのものです。

過去3年間の「生産活動収支」が「利用者に支払う賃金総額以上」かどうかで評価します。

基準を満たす年度が多いほど高得点になります。

スコアは次の6区分です。

3年とも達成:60点

2年達成:50点

前年度のみ達成:40点

前々年度のみ達成:20点

2年とも未達(3年連続未達ではない):▲10点

3年連続未達:▲20点

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