(Q5)宿泊研修会に参加する場合、どのような費用が支給対象となりますか?(Q6)参加交通費、宿泊費、飲食物費などは支給されますか?

(A5)結論

断酒会の宿泊研修会に参加する場合は、必要性が認められれば、次の費用を移送費として支給できることがあります。

  • 参加するための交通費
  • 宿泊費
  • 研修会中の飲食物費

生活保護問答集では、通常の例会は参加交通費に限られますが、宿泊研修会については、交通費に加えて宿泊費と飲食物費も支給し得るとされています。

支給対象となる費用

1.参加交通費

自宅から宿泊研修会の会場までの往復に必要な、

  • 電車代
  • バス代
  • 船代など

が対象になります。

原則として、最も経済的で合理的な経路・交通手段による必要最小限の金額です。

2.宿泊費

研修会の日程上、宿泊する必要がある場合の宿泊費です。

ただし、自由に高額な宿泊施設を選べるわけではなく、研修会への参加に必要な範囲の宿泊費に限られます。

3.飲食物費

宿泊研修会への参加中に必要となる食事代などです。

研修会費に食事代が含まれている場合は、その内容を確認したうえで、必要な飲食物費の範囲が判断されます。

対象にならない費用

通常、次の費用は対象になりません。

  • 断酒会の入会費・会費
  • お土産代
  • 観光費用
  • 酒類代
  • 研修とは関係のない飲食代
  • 必要以上に高額な交通費や宿泊費

また、宿泊研修会ではなく、総会・大会・親睦会などへの参加費用は、原則として移送費の対象になりません。

具体例

1泊2日の宿泊研修会に参加し、

  • 往復電車代:3,000円
  • 宿泊費:5,000円
  • 研修会中の食事代:2,000円

が必要だった場合、

福祉事務所が参加の必要性と金額の妥当性を認めれば、これらが支給対象となることがあります。

一方、研修会後に個人的に観光して宿泊を延長した場合、その追加宿泊費や観光費は対象になりません。

まとめ

宿泊研修会の場合は、通常の例会より対象範囲が広く、

参加交通費・宿泊費・飲食物費

が支給対象となり得ます。

ただし、すべて自動的に支給されるのではなく、断酒の継続や自立支援のために参加が必要であり、費用が必要最小限であることを福祉事務所が確認して判断します。

(Q6)結論

はい。断酒会の宿泊研修会への参加が必要と認められた場合は、次の費用が支給対象となります。

  • 参加交通費
  • 宿泊費
  • 飲食物費

ただし、いずれも宿泊研修会への参加に必要な最小限度の金額に限られます。厚生労働省の生活保護実施要領でも、該当する移送費について、必要最小限度の交通費、宿泊料および飲食物費を認定する取扱いが示されています。

支給範囲

参加交通費

自宅から研修会場までの往復に必要な、

  • 電車代
  • バス代
  • 船代など

が対象です。原則として、最も経済的で合理的な経路で計算されます。

宿泊費

研修会の日程上、宿泊が必要な場合の費用です。

ただし、高額なホテル代や、研修会終了後に個人的に延泊した費用は対象になりません。

飲食物費

宿泊研修会に参加している間に必要となる食事代などです。

研修会費の中に食事代が含まれている場合は、その内訳を確認して認定されます。

支給されない費用

通常、次の費用は対象外です。

  • 入会費や年会費
  • お土産代
  • 観光費
  • 酒類代
  • 研修会と関係のない飲食代
  • 必要以上に高額な交通費・宿泊費

まとめ

宿泊研修会の場合は、福祉事務所が参加の必要性を認めれば、

参加交通費・宿泊費・飲食物費

が支給されます。ただし、研修参加に直接必要な範囲で、必要最小限度の費用に限られるということです。

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