(Q3)同一法人が運営する他の就労継続支援B型事業所から通常の事業所に雇用された者が過去3年以内に3人いた場合、指定更新の要件を満たすものとみなしてよいですか?

(A3)結論

いいえ、指定更新の要件を満たすものとはみなせません。

同一法人が運営していても、別の就労継続支援B型事業所の一般就労実績を合算することはできないためです。厚生労働省Q&Aでは、この質問に対して「指定更新の要件を満たさない」と明示されています。

具体例

同一法人が次の事業所を運営している場合です。

  • A事業所:就労定着支援の実施主体となるB型事業所
    過去3年以内の一般就労者:0人
  • B事業所:同一法人の別のB型事業所
    過去3年以内の一般就労者:3人

この場合でも、

A事業所0人+B事業所3人=3人

として扱うことはできません。

指定更新では、法人全体ではなく、就労定着支援の実施主体となっている事業所の実績を確認します。

必要となる実績

就労定着支援の実施主体となるB型事業所について、原則として、

過去3年以内に3人以上の利用者が、通常の事業所に新たに雇用されていること

が必要です。

したがって、実施主体であるA事業所から一般就労した人が0人であれば、同一法人の他事業所に3人の実績があっても、更新要件は満たしません。

多機能型事業所との違い

同じ多機能型事業所として一体的に運営されている就労移行支援とB型については、両サービスの実績を合算できる場合があります。

一方、

  • 同じ法人であるだけ
  • 指定や運営単位が別の事業所

という場合は合算できません。

まとめ

同一法人の別のB型事業所に過去3年以内で3人の一般就労実績があっても、実施主体となるB型事業所の実績が0人であれば、就労定着支援事業所の指定更新要件は満たしません。

判断単位は、法人単位ではなく実施主体となる事業所単位です。

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