(Q)月の途中から求職活動を開始した場合、就労活動促進費の支給要件の確認はどのように行われますか?

(A)結論

月の途中から求職活動を始めた場合は、1か月分の回数をそのまま求めるのではなく、実際に活動できた日数に応じて、支給要件の回数を按分して確認します。

つまり、活動期間が短いのに「必ず月6回以上」と機械的に判断するわけではありません。

具体的な確認方法

就労活動促進費では、通常、求職活動を月6回以上行うことが要件の一つです。

しかし、例えば月の途中から始めて、その月に活動できる期間が20日間しかなかった場合は、

6回 × 20日 ÷ 30日 = 4回

となるため、20日間に4回以上活動していれば、月6回以上に相当する活動をしたものとして扱って差し支えありません。

厚生労働省の生活保護問答集でも、活動期間が20日間の場合には、月6回以上の活動要件について、4回以上活動していれば支給要件を満たすとされています。

分かりやすい目安

その月の活動期間月6回の要件を按分した目安
30日程度6回以上
20日程度4回以上
15日程度3回以上
10日程度2回以上

実際には、活動開始日や月の日数などを踏まえて福祉事務所が判断します。

他の要件も確認されます

回数を按分するのは、主に月6回以上という活動回数の要件です。これとは別に、

  • 求人への応募
  • 採用面接
  • ハローワークでの職業相談
  • 就労支援プログラムへの参加
  • 福祉事務所との面接
  • 求職活動実績の報告

などについても、活動できた期間や、やむを得ない事情を踏まえて確認されます。

支給額は日割りになるのか

就労活動促進費は月額5,000円と定められています。活動期間に応じて要件の回数は按分しますが、支給要件を満たした場合に、単純に「20日分だけ日割り支給する」という制度ではありません。支給は本人の申請に基づき、活動実績を確認して決定されます。

具体例

8月11日から求職活動を開始し、8月末までの20日間に、

  • ハローワークで職業相談を2回
  • 求人へ応募を1回
  • 就労支援プログラムへ参加を1回

の合計4回活動した場合です。

→ 月6回の要件を20日間に按分すると4回なので、活動回数の要件を満たすものとして取り扱うことができます。

まとめ

月途中から開始した場合は、

通常の月間活動回数 × 実際の活動期間 ÷ 1か月

を目安に、活動回数を按分して確認します。

したがって、活動できなかった月初めの期間まで含めて月6回を要求するのではなく、実際に活動できた期間に応じた回数で支給要件を判断するという取扱いです。

記事のお問い合わせ