(Q)賞与等の分割認定は、必ず継続した期間で行わなければなりませんか?それとも、2か月程度の間を空けて分割認定を行うことも認められますか?
(A)この質問は、生活保護の収入認定で、賞与(ボーナス)など一時的にまとまった収入があった場合、その収入を複数月に分けて認定するとき、必ず連続した月に認定しなければならないのかを確認するものです。
簡単に言い換えると、
「ボーナスを数か月に分けて収入認定する場合、毎月続けて認定する必要がありますか? それとも、途中の月は認定せず、2か月ほど空けてから残りを認定することもできますか?」
という質問です。
例えば、Aさんが賞与を受け取り、そのうち9万円を3か月に分けて認定することになったとします。
通常イメージしやすいのは、
4月:3万円 → 5月:3万円 → 6月:3万円
というように、連続する期間で分割して認定する方法です。
今回問題になっているのは、例えば、
4月:3万円 → 5・6月:認定なし → 7月:3万円 → 8月:3万円
のように、途中に2か月程度の空白期間を設けることが制度上可能なのか、ということです。
生活保護の収入認定では、賞与などについて単に「何回に分けるか」だけではなく、その収入の性質、受領した時期、どの期間の生活費に充てるものとして認定するのが適切かを踏まえて判断します。
そのため、実務上のポイントは、「福祉事務所の都合で好きな月を選び、恣意的に認定月を飛ばしてよいのか」ではなく、間を空けることについて通知上・事実上の合理的な根拠があるのかという点になります。
したがって、この質問を一言でまとめると、
「賞与等を複数月に分割して収入認定する場合、原則として連続する月に認定する必要があるのか、それとも合理的な理由があれば、途中に2か月程度の空白期間を設けて残額を後の月に認定することもできるのか?」
を確認する質問です。
なお、この論点は賞与の種類や「収入認定」と「収入充当額」のどちらを指しているかによって結論が変わり得ます。 実際に「2か月空けてもよいか」という算定可否まで判断する場合は、厚生労働省の実施要領・課長通知の該当問答に沿って確認するのが重要です。
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