(Q1)事業所が年度当初に指定された場合で、会計年度(事業年度)の終了日が3月31日と異なる場合、2年度目のスコア算定はどのように取り扱えばよいのでしょうか?(Q2)事業所の指定時期と会計年度(事業年度)の組み合わせによって、取扱いが明示されていない場合は、どのように対応すればよいのでしょうか?

(A1)結論

年度当初、つまり4月に新規指定された就労継続支援A型事業所で、法人の会計年度(事業年度)が4月1日~翌年3月31日ではない場合、2年度目の生産活動スコアは、便宜的に「前年度の4月から翌年3月までの1年間の実績」で評価します。

法人独自の会計年度が終わるまで待ったり、直前の会計年度の実績を使ったりするのではありません。厚生労働省Q&Aの区分では、この取扱いは「②」に該当します。

具体例

次の事業所を例にします。

  • 指定日:令和7年4月1日
  • 法人の会計年度:1月1日~12月31日
  • 初年度:令和7年度
  • 2年度目:令和8年度

この場合、令和8年度の生産活動スコアは、

令和7年4月1日~令和8年3月31日の実績

を使って算定します。

法人の会計年度である、

令和7年1月1日~令和7年12月31日

の実績で評価するわけではありません。

初年度と2年度目の違い

初年度

新規指定された初年度は、評価に使える前年度実績がありません。

そのため、スコアの合計を、

80点以上105点未満とみなす

取扱いになります。

2年度目

4月から翌年3月までの初年度実績が1年間あるため、その実績を使って評価します。

ただし、法人の会計年度と一致しないため、

前年度の4月1日~翌年3月31日の1年間を、便宜的な評価期間とする

という考え方です。厚生労働省Q&Aでは、年度当初指定で会計年度が4月~翌年3月以外の場合、初年度は「①」、2年度目は「②」、3年度目は「④」、4年度目は「⑥」、5年度目以降は通常の「⑦」と整理されています。

2年度目に確認する主な実績

この取扱いが直接問題となるのは、主に生産活動の評価項目です。

前年度1年間について、例えば次の金額を集計します。

  • 生産活動による収入
  • 生産活動に必要な経費
  • 利用者へ支払った賃金総額

そして、

生産活動収入-生産活動経費

と、

利用者賃金総額

を比較して、生産活動のスコアを判定します。

会計帳簿が法人の事業年度単位で作成されている場合でも、スコア算定のために、4月1日から翌年3月31日までの数値を切り出して集計できる資料を準備する必要があります。

まとめ

年度当初に指定され、会計年度の終了日が3月31日ではない事業所の2年度目は、

前年度の4月1日から翌年3月31日までの1年間の実績により、便宜的に生産活動スコアを評価する

取扱いです。

つまり、法人の決算期間ではなく、障害福祉サービスの年度である4月~翌年3月の実績を使う点が重要です。

(A2)結論

年度当初、つまり4月に新規指定された就労継続支援A型事業所で、法人の会計年度(事業年度)が4月1日~翌年3月31日ではない場合、2年度目の生産活動スコアは、便宜的に「前年度の4月から翌年3月までの1年間の実績」で評価します。

法人独自の会計年度が終わるまで待ったり、直前の会計年度の実績を使ったりするのではありません。厚生労働省Q&Aの区分では、この取扱いは「②」に該当します。

具体例

次の事業所を例にします。

  • 指定日:令和7年4月1日
  • 法人の会計年度:1月1日~12月31日
  • 初年度:令和7年度
  • 2年度目:令和8年度

この場合、令和8年度の生産活動スコアは、

令和7年4月1日~令和8年3月31日の実績

を使って算定します。

法人の会計年度である、

令和7年1月1日~令和7年12月31日

の実績で評価するわけではありません。

初年度と2年度目の違い

初年度

新規指定された初年度は、評価に使える前年度実績がありません。

そのため、スコアの合計を、

80点以上105点未満とみなす

取扱いになります。

2年度目

4月から翌年3月までの初年度実績が1年間あるため、その実績を使って評価します。

ただし、法人の会計年度と一致しないため、

前年度の4月1日~翌年3月31日の1年間を、便宜的な評価期間とする

という考え方です。厚生労働省Q&Aでは、年度当初指定で会計年度が4月~翌年3月以外の場合、初年度は「①」、2年度目は「②」、3年度目は「④」、4年度目は「⑥」、5年度目以降は通常の「⑦」と整理されています。

2年度目に確認する主な実績

この取扱いが直接問題となるのは、主に生産活動の評価項目です。

前年度1年間について、例えば次の金額を集計します。

  • 生産活動による収入
  • 生産活動に必要な経費
  • 利用者へ支払った賃金総額

そして、

生産活動収入-生産活動経費

と、

利用者賃金総額

を比較して、生産活動のスコアを判定します。

会計帳簿が法人の事業年度単位で作成されている場合でも、スコア算定のために、4月1日から翌年3月31日までの数値を切り出して集計できる資料を準備する必要があります。

まとめ

年度当初に指定され、会計年度の終了日が3月31日ではない事業所の2年度目は、

前年度の4月1日から翌年3月31日までの1年間の実績により、便宜的に生産活動スコアを評価する

取扱いです。

つまり、法人の決算期間ではなく、障害福祉サービスの年度である4月~翌年3月の実績を使う点が重要です。

事業所の指定時期と会計年度(事業年度)の組み合わせによって、取扱いが明示されていない場合は、どのように対応すればよいのでしょうか? 上記質問の答えをわかりやすく教えてください。

結論

事業所の指定時期と会計年度の組合せについて、従来の通知だけでは取扱いが分からない場合は、厚生労働省Q&Aに示された対応表に当てはめて、生産活動スコアを算定します。

自己判断で任意の期間を選ぶのではなく、次の3点を確認します。

  1. 指定が**年度当初(4月)**か、年度途中
  2. 会計年度が4月~翌年3月か、それ以外か
  3. 事業開始から何年度目

厚生労働省は、この組合せごとに①~⑦の算定方法を示しています。

①~⑦の意味

番号取扱い
スコア合計を80点以上105点未満とみなす
便宜的に前年度1年間の実績で評価
直前の会計年度1年間の実績で評価
便宜的に前年度・前々年度の2年間で評価
前年度・前々年度または直近2会計年度で評価
便宜的に前年度から前々々年度までの3年間で評価
前年度から前々々年度までまたは直近3会計年度で評価する通常の取扱い

年度当初に指定された場合

会計年度が4月~翌年3月

事業開始から取扱い
初年度
2年度目
3年度目
4年度目以降

会計年度が4月~翌年3月以外

事業開始から取扱い
初年度
2年度目
3年度目
4年度目
5年度目以降

つまり、4月指定で法人の決算期が12月末などの場合、決算実績が十分にそろうまでは、4月から翌年3月までの年度実績を便宜的に使うことになります。

年度途中に指定された場合

会計年度が4月~翌年3月

事業開始から取扱い
初年度
2年度目
3年度目
4年度目
5年度目以降

会計年度が4月~翌年3月以外で、事業年度の始期が指定月以降

取扱いは上記と同じです。

初年度① → 2年度目① → 3年度目③ → 4年度目⑤ → 5年度目以降⑦

会計年度が4月~翌年3月以外で、事業年度の始期が指定月より前

事業開始から取扱い
初年度
2年度目
3年度目
4年度目
5年度目
6年度目以降

具体例

事業所が令和7年10月に指定され、法人の会計年度が7月~翌年6月だったとします。

会計年度の始期である7月は、指定月の10月より前なので、表の

年度途中・4月~翌年3月以外・事業年度の始期が指定月より前

に当てはめます。

この場合は、

  • 初年度:①
  • 2年度目:①
  • 3年度目:②
  • 4年度目:④
  • 5年度目:⑥
  • 6年度目以降:⑦

となります。

実務上の対応

まず、指定年月日、法人の会計期間、算定年度を整理し、Q&Aの表に当てはめます。そのうえで、使用した評価期間と該当番号をスコア算定資料に明記し、その期間の生産活動収入、必要経費、利用者賃金総額を確認できる帳簿を保存します。

表にも当てはまらない特殊な事情や、会計年度変更・事業譲渡・法人変更などがある場合は、算定前に指定権者へ照会し、回答を記録しておくのが安全です。

要するに、

明示されていない組合せは、厚生労働省Q&Aの対応表で最も該当する区分を選び、①~⑦の方法で評価する

という取扱いです。

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