(Q1)就労活動促進費とは何ですか?(Q2)求職活動に要する交通費として、移送費を別に支給することは認められますか?
(A1)就労活動促進費とは?
就労活動促進費とは、生活保護を受けている人が仕事を見つけて生活保護から自立できるよう、就職活動を応援するために支給されるお金です。
就職活動には交通費や履歴書の準備など、さまざまな費用がかかるため、その負担を軽くして、積極的に仕事を探せるように設けられています。
どのような人が対象?
次のような人が対象になります。
- 働くことができる健康状態である
- 福祉事務所の就労支援を受けている
- ハローワークなどで積極的に就職活動をしている
- 就職することで、生活保護から自立できる見込みがある
※年齢だけで対象・対象外が決まる制度ではありません。
どのような活動が対象?
例えば、次のような就職活動です。
- ハローワークで職業相談を受ける
- 求人に応募する
- 面接を受ける
- 就職セミナーに参加する
- 福祉事務所の就労支援プログラムを利用する
いくら支給されるの?
原則として、
- 月額5,000円
が支給されます。
支給期間は、
- 原則6か月以内
ですが、必要と認められた場合は最長1年まで延長されることがあります。
支給を受けるための条件
毎月、次のような就職活動を継続して行う必要があります。
- 求人への応募
- 面接
- ハローワークでの相談
- 福祉事務所との面談
- 求職活動の実績報告
これらの活動状況を福祉事務所が確認し、支給するかどうかを判断します。
支給されない場合
例えば、
- 正当な理由なく就職活動をしない
- 求職活動の報告をしない
- 就労支援を受けない
などの場合は、支給されないことがあります。
一方で、**病気やけがなどの「やむを得ない事情」**で活動できなかった場合は、その事情を考慮して個別に判断されます。
まとめ
就労活動促進費とは、
生活保護を受けている人が仕事を見つけて生活保護から自立できるよう、就職活動にかかる負担を軽減するために支給される費用
です。
支給を受けるには、
- 就職活動を積極的に行うこと
- 福祉事務所の就労支援を受けること
- 生活保護から自立できる見込みがあること
などの条件を満たす必要があります。
(A2)結論
原則として、認められません。
就労活動促進費を受給している人については、求職活動に必要な交通費は就労活動促進費でまかなうことを前提としているため、同じ目的で移送費を別に支給することはできません。
わかりやすく言うと
就労活動促進費は、
- ハローワークへ行く交通費
- 面接へ行く交通費
- 求人応募のための移動費
など、就職活動に必要な経費を支援するための制度です。
そのため、これらの交通費について、
- 就労活動促進費
- 移送費
の両方を支給すること(二重支給)は認められません。
具体例
例1:ハローワークへ行く場合
毎週ハローワークへ通って求職活動をしている。
→ 交通費は就労活動促進費で対応するため、別に移送費は支給されません。
例2:就職面接に行く場合
企業の採用面接を受けるため電車で移動した。
→ この交通費も就労活動促進費の対象となるため、移送費は原則支給されません。
移送費が支給される場合との違い
一方で、移送費は、
- 通院
- 転居
- 就学
- 葬儀や遺体の引取り
- 断酒会など自立支援のための活動
など、生活保護制度で別に認められている目的の移動に対して支給されるものです。
つまり、
- 就職活動の交通費 → 就労活動促進費
- その他の制度上認められた移動 → 移送費
というように、目的によって制度が分かれています。
まとめ
求職活動に要する交通費については、
同じ交通費について、就労活動促進費と移送費を重ねて支給することは認められません。
原則として移送費を別に支給することはできません。
就労活動促進費で負担することが前提となっています。
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