(Q1)個別支援計画において定められた支援時間と、実際に支援に要した時間が異なる場合、報酬算定の取扱いはどのようになりますか?(Q2)計画に定める提供時間が異なる時間区分となる場合、どのように報酬を算定すればよいですか?
(A1)結論
児童発達支援・放課後等デイサービスでは、基本的には「個別支援計画に定めた標準的な支援時間」に基づいて基本報酬を算定します。
そのため、毎回の実際の支援時間が計画と少し違っただけで、すぐに報酬区分を変更する必要はありません。
ただし、実際の支援時間が継続的に計画と異なる場合は、個別支援計画を見直し、適切な時間区分へ変更する必要があります。(mhlw.go.jp)
基本的な考え方
報酬算定は、
「個別支援計画に位置付けられた標準的な支援時間」
を基準に行います。
つまり、
- 計画:2時間
- 実際:2時間10分
のような多少の違いであれば、通常は計画どおりの時間区分で算定します。
一時的に時間が違う場合
例えば、
- 体調不良で早退した
- 通院があった
- 家庭の都合で早く帰宅した
など、一時的・やむを得ない事情で支援時間が短くなった場合は、
その日の実績だけを理由に時間区分を変更する必要はありません。
ただし、
- なぜ短くなったのか
- やむを得ない事情だったこと
を記録しておくことが必要です。(mhlw.go.jp)
例
個別支援計画
- 標準時間:2時間30分
実際
- 当日は発熱し、1時間30分で帰宅
この場合は、
発熱などのやむを得ない事情であれば、原則として計画上の時間区分で算定できます。
継続して時間が違う場合
一方で、
計画では2時間となっているのに、
毎回ほぼ1時間しか支援していないような場合は、
個別支援計画と実際の支援内容が合っていない
ことになります。
このような場合は、
- 個別支援計画を見直す
- 標準的な支援時間を実態に合わせて変更する
必要があります。
つまり、
実態に合わない計画のまま、長い時間区分で報酬を算定し続けることはできません。
実際の支援時間が長くなった場合
逆に、
計画では2時間となっているのに、
毎回3時間以上支援している場合も同様です。
継続して長時間の支援が必要になっているのであれば、
個別支援計画を見直し、
標準的な支援時間を変更したうえで、
適切な時間区分で算定することになります。
具体例
例1(変更不要)
個別支援計画
- 標準時間:2時間
ある日だけ
- 体調不良で1時間20分
→ 一時的なため、原則として計画どおりの時間区分で算定します。
例2(変更が必要)
個別支援計画
- 標準時間:3時間
実際
- 毎回1時間30分程度で終了
→ 実態と計画が合っていないため、個別支援計画を見直し、適切な時間区分へ変更する必要があります。
例3(長くなった場合)
個別支援計画
- 標準時間:1時間
実際
- 毎回3時間支援している
→ 継続的に長時間支援を行っているため、個別支援計画を見直し、標準時間を変更します。
まとめ
個別支援計画の支援時間と実際の支援時間が異なる場合は、次のように取り扱います。
- 基本報酬は、個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定する。
- 体調不良など一時的・やむを得ない理由で時間が短くなった場合は、原則として時間区分は変更しない。
- 実際の支援時間が継続的に計画と異なる場合は、個別支援計画を見直し、実態に合った時間区分へ変更する。
簡単にいうと、
「その日の支援時間」ではなく、「個別支援計画に定めた標準的な支援時間」が報酬算定の基本です。ただし、実態が変わった場合は、計画も見直す必要があります。
(A2)結論
個別支援計画に定めた時間と、実際の支援時間が別の時間区分になった場合は、短くなった理由や長くなった事情によって、算定する時間区分が変わります。
基本は、個別支援計画に定めた具体的な提供時間の区分で算定します。
1.実際の支援時間が短くなった場合
利用者側の都合や、事業所に責任のない事情
次のような場合は、原則として計画上の時間区分で算定します。
- 児童の体調不良による早退
- 保護者の都合による早迎え
- 学校の授業が延長した
- 道路渋滞で到着が遅れた
- その他、事業所に起因しない事情
例えば、計画が「2時間」で、実際は1時間20分だったとしても、利用者側の都合で短くなった場合は、計画上の2時間に対応する時間区分2で算定します。
ただし、短くなった理由をサービス提供実績記録票などに記録しておく必要があります。
事業所側の都合
職員不足、事業所行事、営業時間の都合など、事業所側の事情で短くなった場合は、実際に支援した時間に対応する区分で算定します。
例:
- 計画:2時間30分=時間区分2
- 実際:1時間=時間区分1
- 短縮理由:事業所の都合
この場合は、時間区分1で算定します。
実際の支援時間が30分未満となった場合は、原則として基本報酬を算定できません。
2.実際の支援時間が長くなった場合
実際の支援時間が計画より長くなっても、原則として計画に定めた時間区分で算定します。
例:
- 計画:1時間=時間区分1
- 実際:2時間=時間区分2に相当
この場合でも、基本報酬は原則として時間区分1です。
実際に長く支援しただけで、自動的に上位の時間区分へ変更することはできません。
3.あらかじめ異なる時間が想定される場合
曜日、学校日程、長期休暇などによって支援時間が変わることが事前に分かっている場合は、それぞれの具体的な提供時間を個別支援計画に定めます。
例えば、放課後等デイサービスで、
- 通常授業日:1時間
- 短縮授業日:2時間30分
- 学校休業日:4時間
と計画に具体的に位置付けていれば、利用日ごとに次のように算定できます。
| 利用日の計画時間 | 算定区分 |
|---|---|
| 1時間 | 時間区分1 |
| 2時間30分 | 時間区分2 |
| 4時間 | 時間区分3※ |
※放課後等デイサービスの時間区分3は、原則として学校休業日に限られます。
つまり、計画に単に「1~4時間」などと幅だけを書くのではなく、どのような日に、何時間の支援を行うのかを具体的に記載することが重要です。
4.継続して実態と異なる場合
計画では2時間なのに毎回1時間程度しか支援していないなど、実態とのずれが継続する場合は、単発的な例外として扱うのではなく、個別支援計画を見直す必要があります。
実態に合わない長い計画時間のまま、上位の時間区分を算定し続けることは適切ではありません。
まとめ
- 利用者都合などで短縮した場合
→ 原則、計画上の時間区分 - 事業所都合で短縮した場合
→ 実際の支援時間の区分 - 計画より長く支援した場合
→ 原則、計画上の時間区分 - 曜日や学校日程で時間が変わることが事前に分かる場合
→ 各パターンを計画に具体的に定め、利用日ごとの計画時間区分で算定 - 計画と実態の違いが継続する場合
→ 個別支援計画を見直す
簡単にいうと、予定外に時間が変わった場合は理由によって判断し、あらかじめ時間が変わると分かっている場合は、その内容を個別支援計画に具体的に記載して、それぞれの時間区分で算定するという取扱いです。
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