(Q)支援計画において、支援の提供時間が定められていない場合は、どの時間区分で請求すればよいですか?

(A)結論

個別支援計画に支援の提供時間が定められていない場合は、原則として、

時間区分1(30分以上1時間30分以下)

で基本報酬を請求します。これは、計画上の標準的な支援時間が確認できないため、最も短い時間区分で算定する取扱いです。

どのような場合が該当するのか

例えば、次のようなケースです。

  • 個別支援計画がまだ作成されていない
  • 個別支援計画はあるが、支援の開始・終了時刻や標準的な支援時間が記載されていない
  • 当初利用予定のなかった日に、急きょ支援を提供したため、その日の支援時間が計画に位置付けられていない

このような場合は、実際に2時間や3時間の支援を行ったとしても、計画に時間の位置付けがないため、原則として区分1で請求します。

実際に長時間支援していれば、区分2や3にできる?

原則としてできません。

時間区分は、単に当日の実績時間だけで決めるのではなく、個別支援計画に定めた標準的な支援時間を基準にします。

そのため、例えば、

  • 実際の支援時間:2時間30分
  • 個別支援計画:支援時間の記載なし

であれば、区分2ではなく、原則として区分1での請求になります。

事業所に必要な対応

時間区分1で請求すれば、そのまま計画を直さなくてよいわけではありません。

児童発達支援管理責任者は、速やかに利用児童の必要性を確認し、個別支援計画に次の内容を明記する必要があります。

  • 標準的な支援提供時間
  • 支援の開始時刻と終了時刻
  • その時間の支援が必要な理由
  • 支援内容

計画を見直し、保護者へ説明して同意を得た後は、その計画に定めた時間に対応する区分で請求します。

具体例

計画に2時間と記載されている

  • 計画上の支援時間:2時間
  • 該当区分:時間区分2

区分2で算定

計画に時間の記載がない

  • 実際の支援時間:2時間
  • 計画上の支援時間:記載なし

→ 原則として時間区分1で算定

当初利用予定のなかった日に急きょ利用した

その日の支援時間が計画に位置付けられていない場合

→ 原則として時間区分1で算定します。

まとめ

個別支援計画に支援時間が定められていない場合は、

実際の支援時間にかかわらず、原則として「30分以上1時間30分以下」の時間区分1で請求する

取扱いです。

ただし、計画への時間記載がない状態を継続するのではなく、速やかに個別支援計画を見直し、実態に合った標準的な支援時間を位置付けることが必要です。

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