(Q)支援計画において、支援の提供時間が定められていない場合は、どの時間区分で請求すればよいですか?
(A)結論
個別支援計画に支援の提供時間が定められていない場合は、原則として、
時間区分1(30分以上1時間30分以下)
で基本報酬を請求します。これは、計画上の標準的な支援時間が確認できないため、最も短い時間区分で算定する取扱いです。
どのような場合が該当するのか
例えば、次のようなケースです。
- 個別支援計画がまだ作成されていない
- 個別支援計画はあるが、支援の開始・終了時刻や標準的な支援時間が記載されていない
- 当初利用予定のなかった日に、急きょ支援を提供したため、その日の支援時間が計画に位置付けられていない
このような場合は、実際に2時間や3時間の支援を行ったとしても、計画に時間の位置付けがないため、原則として区分1で請求します。
実際に長時間支援していれば、区分2や3にできる?
原則としてできません。
時間区分は、単に当日の実績時間だけで決めるのではなく、個別支援計画に定めた標準的な支援時間を基準にします。
そのため、例えば、
- 実際の支援時間:2時間30分
- 個別支援計画:支援時間の記載なし
であれば、区分2ではなく、原則として区分1での請求になります。
事業所に必要な対応
時間区分1で請求すれば、そのまま計画を直さなくてよいわけではありません。
児童発達支援管理責任者は、速やかに利用児童の必要性を確認し、個別支援計画に次の内容を明記する必要があります。
- 標準的な支援提供時間
- 支援の開始時刻と終了時刻
- その時間の支援が必要な理由
- 支援内容
計画を見直し、保護者へ説明して同意を得た後は、その計画に定めた時間に対応する区分で請求します。
具体例
計画に2時間と記載されている
- 計画上の支援時間:2時間
- 該当区分:時間区分2
→ 区分2で算定
計画に時間の記載がない
- 実際の支援時間:2時間
- 計画上の支援時間:記載なし
→ 原則として時間区分1で算定
当初利用予定のなかった日に急きょ利用した
その日の支援時間が計画に位置付けられていない場合
→ 原則として時間区分1で算定します。
まとめ
個別支援計画に支援時間が定められていない場合は、
実際の支援時間にかかわらず、原則として「30分以上1時間30分以下」の時間区分1で請求する
取扱いです。
ただし、計画への時間記載がない状態を継続するのではなく、速やかに個別支援計画を見直し、実態に合った標準的な支援時間を位置付けることが必要です。
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