(Q1)共同水道(井戸)を2世帯以上で設置する場合、その設備費の取扱いはどのようになりますか?(Q2)共同水道(井戸)の設備費に関する特別基準の設定は、どのような場合に認められますか?

(A1)結論

共同水道(井戸)を2世帯以上で設置する場合は、設備費を各世帯で公平に分担することが原則です。

生活保護を受けている世帯については、その世帯が負担すべき分だけを設備費として認定します。

つまり、共同水道全体の工事費を1世帯分として全額支給することはできません。


わかりやすく言うと

例えば、

  • 井戸を2世帯で共同利用する
  • 工事費が40万円

だった場合は、

1世帯あたりの負担が20万円であれば、

生活保護では、その20万円を基準に支給を検討します。


3世帯で共同利用する場合

例えば、

  • 工事費60万円
  • 3世帯で利用

なら、

1世帯あたり20万円の負担となるため、

生活保護世帯には、その世帯が負担する20万円を認定します。


なぜ分担するの?

共同水道は複数世帯が利用する設備です。

そのため、生活保護で他の世帯の負担分まで支給すると、不公平になってしまいます。

このため、

「生活保護世帯が実際に負担する費用だけ」を支給する

という考え方になっています。


支給を受けるための条件

設備費が認められるには、次のような条件があります。

  • 水道が利用できないなど、井戸の設置が生活上必要であること
  • 共同利用が適当であること
  • 工事費が妥当であること
  • 他制度(自治体の補助金など)が利用できないこと
  • 生活保護世帯が実際に負担する費用であること

具体例

例1:2世帯で共同設置

  • 総工事費:50万円
  • A世帯(生活保護)
  • B世帯

負担割合が半分ずつなら、

A世帯の負担分25万円を認定します。


例2:4世帯で共同設置

  • 総工事費:80万円
  • 4世帯で均等負担

→ 1世帯20万円なので、

生活保護世帯には20万円を認定します。


まとめ

共同水道(井戸)を2世帯以上で設置する場合は、

他の世帯の負担分まで支給することはできません。

設備費は各世帯の負担割合に応じて分担することが原則です。

生活保護では、その世帯が実際に負担する分だけを設備費として認定します。

(A2)結論

共同水道(井戸)の設備費についても、一定の条件を満たせば「特別基準」を設定することが認められます。

これは、通常の支給限度額では必要な設備を設置できない「真にやむを得ない事情」がある場合に認められる特例です。

特別基準が認められる主な条件

次のような条件を満たす必要があります。

1.井戸の設置が生活に不可欠であること

例えば、

  • 水道が整備されていない地域である
  • 最低限度の生活を送るために井戸が必要である

など、井戸の設置が生活上どうしても必要であることが前提です。

2.通常の限度額では設置できない事情があること

通常の設備費の限度額では工事ができず、やむを得ずそれを超える費用が必要な場合です。

例えば、

  • 地盤の関係で掘削費が高くなる
  • 地域の事情で工事費が高額になる

などが考えられます。

3.都道府県知事等の承認を受けること

特別基準は福祉事務所だけで決められるものではありません。

都道府県知事(指定都市では市長)の承認を受けた場合に、特別基準として認められます。

認定の際に確認されること

承認を受ける際には、例えば次のような資料で必要性を確認します。

  • 設備計画書
  • 関係図面
  • 工事見積書
  • 水質検査書(井戸の場合)
  • 他の方法(水道の利用など)がないかの検討結果

これらをもとに、本当に特別基準が必要か審査されます。

共同井戸の場合の注意点

共同井戸であっても、

  • 工事費全体ではなく、生活保護世帯が負担する分だけが認定対象です。
  • また、複数の方法が考えられる場合は、水道設備と井戸設備を比較し、より費用が安い(廉価な)方法を選ぶことが原則です。

まとめ

共同水道(井戸)の設備費について特別基準が認められるのは、

  • 井戸の設置が最低限度の生活に真に必要であること
  • 通常の支給限度額では対応できないやむを得ない事情があること
  • 都道府県知事等の承認を受けること
  • 生活保護世帯が実際に負担する必要最小限の費用であること

を満たす場合です。

つまり、「どうしても井戸が必要で、通常の基準額では設置できない特別な事情がある」と認められたときに、特別基準による支給が可能となります。

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