(Q)加配される児童指導員等について、「帯を通じて事業所で直接業務にあたることを基本とする」とされていますが、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することを求める現行の児童指導員等加配加算の取扱いは、今後も変更されないと考えてよいでしょうか?
(A)結論
はい、その理解で問題ありません。
厚生労働省(現・こども家庭庁)のQ&Aでは、
児童指導員等加配加算により加配される児童指導員等は、現行どおり、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置する必要があります。
と明確に示されています。
つまり、令和6年度報酬改定によって、
「サービス提供時間帯を通じて事業所に配置する」という従来の取扱いは変更されていません。
「直接支援にあたることを基本とする」とは?
通知には、
「サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする」
とあります。
これは、
新たな配置基準を設けたという意味ではなく、加配加算の本来の趣旨を明確にしたものです。
加配職員に求められる役割
加配された児童指導員等は、サービス提供時間帯を通じて、
- 障害児への直接支援
- 常時見守りが必要な児童への支援
- 保護者への助言・相談
- 必要に応じた家族支援
などを行うことが期待されています。
認められない例
例えば、加配された職員がサービス提供時間帯中、
- 事務作業だけをしている
- 書類作成だけをしている
- 利用児童や家族への支援を全く行っていない
という状況は、
児童指導員等加配加算の趣旨に反するとされています。
事務作業は一切できないの?
いいえ。
記録作成や支援準備など、業務上必要な事務作業を行うことまで禁止されているわけではありません。
問題となるのは、
サービス提供時間帯を通じて、直接支援や家族支援に全く従事せず、事務作業だけを行っている状態
です。
そのような運用は、加配加算の目的に合わないとされています。
中核機能強化職員との違い
ここは混同しやすいポイントです。
| 児童指導員等加配加算 | 中核機能強化職員 |
|---|---|
| サービス提供時間帯を通じて事業所に配置する必要がある | 事業所での支援を基本としつつ、支援の質を確保すれば地域支援のため外出することも可能 |
| 地域支援のために恒常的に事業所を離れることは想定されていない | 地域支援も重要な役割として位置付けられている |
つまり、
中核機能強化職員には地域支援のため事業所外で活動できる柔軟性がありますが、児童指導員等加配加算の職員には、そのような取扱いは設けられていません。
まとめ
児童指導員等加配加算については、
この改定は、新たな配置義務を設けたものではなく、加配加算の本来の趣旨を明確にしたものです。
サービス提供時間帯を通じて事業所に配置するという現行の取扱いは変更されていません。
加配職員は、障害児への直接支援や家族支援に継続的に従事することが求められます。
サービス提供時間帯中に事務作業だけを行い、直接支援や家族支援を全く行わない運用は認められません。
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