(Q1)不動産鑑定費用等の『その他必要となる費用』とは、どのような費用を指しますか?(Q2)局第7の2の(10)に記載されている不動産鑑定費用等の『その他必要となる費用』には、具体的にどのようなものが含まれますか?
(A1)結論
「その他必要となる費用」とは、不動産を売却するために必要で、被保護者が負担しなければならない費用のことです。
生活保護では、不動産を処分(売却)するよう求められた場合、その売却に必要な費用については、一時扶助として認められることがあります。
具体的にどんな費用?
例えば、次のような費用が該当します。
- 不動産鑑定費用
- 土地や建物の価値を調べるための費用
- 測量費
- 土地の境界や面積を確定するための費用
- 登記関係費用
- 相続登記や所有権移転など、売却に必要な登記費用
- 必要な証明書の取得費用
- 登記事項証明書など、売却手続きに必要な書類の取得費用
- その他、売却手続きに必要不可欠な費用
- 売却するために法律上・実務上必要と認められる費用
対象となる条件
これらの費用が認められるのは、次のような場合です。
- 不動産の売却が生活保護上必要であること
- 売却するために、その費用がどうしても必要であること
- 本人が負担しなければならない費用であること
- 費用が必要最小限であること
対象にならない例
一方で、次のような費用は原則として対象になりません。
- 売却とは関係のないリフォーム費用
- 不必要に高額な手数料
- 本人の希望だけで依頼した追加サービスの費用
- 売却に直接必要のない経費
具体例
例えば、生活保護受給者が所有する土地を売却するために、
- 境界が不明なため測量が必要
- 相続登記が済んでおらず登記費用が必要
- 適正な売却価格を決めるため不動産鑑定が必要
という場合は、これらの費用が売却に必要不可欠であれば、「その他必要となる費用」として認定されることがあります。
まとめ
「その他必要となる費用」とは、
不動産を売却するために必要不可欠で、被保護者が負担しなければならない実費
を指します。
代表的なものは、
- 不動産鑑定費用
- 測量費
- 登記費用
- 必要書類の取得費用
などで、売却手続きに直接必要な費用に限って認められるという考え方です。
(A2)結論
局第7の2の(10)にある**「不動産鑑定費用等の『その他必要となる費用』」**には、
不動産を売却するためにどうしても必要となる費用が含まれます。
厚生労働省の生活保護問答集では、具体例として測量費や登記費用が挙げられています。
具体的に含まれる費用
例えば、次のような費用です。
- 不動産鑑定費用
- 土地や建物の適正な価格を調べるための費用
- 測量費
- 土地の境界や面積を確定するための費用
- 登記費用
- 相続登記や住所変更登記など、売却に必要な登記手続きの費用
- その他、売却のために必要不可欠な費用
- 売却手続きを進めるために、法律上・実務上どうしても必要となる費用
認められる条件
これらの費用が認められるのは、次のような場合です。
- 不動産を売却するために必要であること
- 被保護者が負担しなければならない費用であること
- 他の方法では対応できないこと
- 必要最小限の金額であること
つまり、売却するために必要不可欠な費用だけが対象になります。
対象にならないもの
例えば、次のような費用は通常含まれません。
- 売却とは関係のないリフォーム費用
- 建物をきれいにするための改修費
- 本人の希望だけで依頼した不要な調査費用
- 高額で必要性のないサービス料
具体例
例1
土地を売却したいが、境界が確定していないため測量が必要。
→ 測量費は「その他必要となる費用」に含まれます。
例2
相続した土地を売却するため、相続登記をしなければならない。
→ 登記費用も対象になります。
例3
売却価格を決めるため、不動産鑑定士による鑑定が必要。
→ 不動産鑑定費用として認められます。
まとめ
局第7の2の(10)にいう**「その他必要となる費用」**とは、
- 不動産鑑定費用
- 測量費
- 登記費用
- その他、不動産を売却するために必要不可欠な費用
を指します。
つまり、**「不動産を適正に売却するために避けて通れない実費」**が対象になると考えると分かりやすいでしょう。
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