(Q)妊婦定期検診料(一時扶助費)の支給回数に制限はありますか?
(A)結論
いいえ、支給回数に一律の上限はありません。
妊婦定期検診料(一時扶助費)は、「○回まで」という制限ではなく、母子健康手帳に記載された受診回数を標準として、必要な回数分を支給して差し支えありません。
わかりやすく言うと
妊婦健診は、妊娠週数によって必要な受診回数が変わります。
そのため、
- 「5回まで」
- 「10回まで」
というような一律の回数制限はありません。
医師が必要とする健診回数に応じて、必要な分を支給するという考え方です。
支給される条件
妊婦定期検診料が支給されるには、次の条件を満たす必要があります。
- 妊娠している生活保護受給者であること
- 市町村が実施する妊婦健康診査事業を利用できないこと
- 医療機関で定期健診を受けること
- 公費(自治体の助成など)で受診できる場合ではないこと
この場合、必要な健診費用を一時扶助として認定できます。
支給回数の目安
支給回数は、
母子健康手帳に記載されている受診回数
を目安に判断します。
また、福祉事務所は、あらかじめ医療機関と連携し、妊婦本人に必要な受診回数を説明しておくことが望ましいとされています。
具体例
例えば、
母子健康手帳や医師の指示により、妊娠期間中に14回の健診が必要とされている場合は、
→ 公費負担を受けられない健診について、必要な回数分の費用を支給できます。
まとめ
妊婦定期検診料(一時扶助費)は、
市町村の健診事業を利用できず、公費負担も受けられない場合に支給対象となります。
支給回数に一律の上限はありません。
母子健康手帳に記載された受診回数を標準として、必要な回数分を支給します。
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