(Q3)必要な実務経験や確認方法について、現に勤務している施設以外の過去に勤務した施設等も対象となりますか?
(A3)結論
はい、対象になります。
児童指導員等加配加算における経験年数は、現在勤務している事業所だけでなく、過去に勤務した施設・事業所での実務経験も通算できます。
ただし、過去の勤務期間であれば何でもよいわけではなく、加算の経験年数として認められる事業・業務に実際に従事していたことを、客観的な書類で確認できる必要があります。 こども家庭庁は、令和6年度報酬改定のQ&Aや留意事項を、児童指導員等加配加算の判断資料として示しています。
どのように通算するのか
例えば、次の勤務歴がある場合です。
- 過去の児童発達支援事業所:2年
- 過去の放課後等デイサービス:1年
- 現在の事業所:2年
それぞれが対象となる実務経験として確認できれば、
2年+1年+2年=合計5年
として扱うことができます。
同一法人内の勤務に限られず、別法人の施設・事業所での経験も対象になり得ます。
確認する必要がある内容
過去の勤務先について、少なくとも次の内容を確認します。
- 施設・事業所の名称
- 実施していた事業の種類
- 勤務期間
- 実際の勤務日数
- 担当していた職種・業務内容
- 障害児への直接支援など、対象業務に従事していたこと
単に「○年間在籍していた」という事実だけではなく、対象となる業務を行っていたかを確認することが重要です。
原則的な確認書類
通常は、過去の勤務先が発行する実務経験証明書によって確認します。
複数の施設で勤務していた場合は、原則として、それぞれの勤務先から証明を受けます。
具体例
- A事業所で2年間勤務
→ A事業所の実務経験証明書 - B事業所で1年間勤務
→ B事業所の実務経験証明書 - 現在のC事業所で2年間勤務
→ C事業所の勤務記録等
これらを合計して経験年数を確認します。
過去の勤務先が廃業している場合
過去の勤務先が廃業・法人解散しており、実務経験証明書を発行できない場合でも、直ちに経験が認められなくなるとは限りません。
例えば、次の資料を組み合わせて確認します。
- 雇用契約書、労働条件通知書
- 給与明細、源泉徴収票
- 出勤簿、勤務表、シフト表
- 雇用保険・社会保険の加入記録
- 辞令、職員名簿
- 業務内容が分かる記録
- 勤務先が当時指定事業所だったことを示す資料
ただし、代替資料を経験証明として認めるかは、指定権者である都道府県・市町村等が個別に判断します。
注意点
次のような期間は、在籍していたというだけでは通算できない可能性があります。
- 対象となる業務に従事していなかった期間
- 休職等で実際に勤務していなかった期間
- 施設名・勤務期間・業務内容を確認できない期間
- 対象外の事業や職種で勤務していた期間
また、対象業務の範囲は加算ごとに異なります。例えば、障害児への直接支援等の経験については、事業所の種類だけでなく、実際の業務内容が判断材料になります。こども家庭庁のQ&Aでも、一定の加算について、保育所や訪問看護で障害児・医療的ケア児を支援した経験を対象に含める取扱いが示されています。
まとめ
現在の施設だけでなく、過去に勤務した施設・事業所での対象業務の経験も通算できます。
ただし、
- 対象となる事業・業務であること
- 勤務期間や勤務日数を確認できること
- 原則として実務経験証明書を用意すること
- 証明書が取得できなければ代替資料を準備すること
- 届出前に指定権者へ確認すること
が必要です。
簡単にいうと、「どこで働いたか」だけでなく、「いつ、どのくらい、どのような支援業務を行ったか」を証明できれば、過去の勤務経験も経験年数に加えられるという取扱いです。
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