(Q3)児童発達支援センター類型に関して、今回の変更で注意すべき点は何ですか?
(A3)結論
今回の改正で最も注意すべき点は、児童発達支援センターの「福祉型」「医療型」という従来の類型が一元化されたことです。
さらに、従来の福祉型の中にあった**「障害児」「難聴児」「重症心身障害児」などの類型についても一元化**されました。これは、障害の種類にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられる体制をつくるための改正です。
1.「福祉型」「医療型」の区分がなくなった
令和6年4月からは、
旧制度
- 福祉型児童発達支援センター
- 医療型児童発達支援センター
という区分ではなく、基本的に**「児童発達支援センター」へ一元化**されています。
そのため、指定・受給者証・報酬などを確認するときに、旧制度の「医療型児童発達支援」という名称をそのまま現在の制度に当てはめないことが重要です。
2.難聴児・重症心身障害児等の支援がなくなったわけではない
「類型が一元化された」ことは、専門的な支援が不要になったという意味ではありません。
むしろ、
障害特性にかかわらず身近な地域で必要な支援を受けられるようにしながら、難聴児、重症心身障害児、医療的ケア児などには、それぞれの特性に応じた専門的支援を確保する
という考え方です。
報酬上も、重症心身障害児や医療的ケア児などについては、その特性や必要な職員配置等に応じた評価が残されています。
3.「治療」が必要な肢体不自由児には特に注意
旧医療型児童発達支援センターで行われていた肢体不自由児に対する治療そのものが廃止されたわけではありません。
現在は、
児童発達支援センターにおいて、児童発達支援と併せて治療を行う
という形で制度上整理されています。
したがって、肢体不自由児については、通常の児童発達支援の支給決定に加え、治療を受ける場合の肢体不自由児通所医療の取扱いを確認する必要があります。
4.センターには「地域の中核機関」としての役割が強く求められる
今回の改正は、単に施設の名前・類型を統合しただけではありません。
児童発達支援センターには、
- 幅広い障害児への専門的な発達支援
- 家族への相談・支援
- 地域の児童発達支援事業所等への助言・援助
- 保育所・学校・医療機関等との連携
など、地域の障害児支援の中核的役割が明確に位置付けられています。
令和6年度報酬改定では、この役割を評価する中核機能強化加算なども新設されています。
5.旧類型の名称で判断しないことが実務上重要
例えば、
「以前は医療型センターだったから、現在も医療型の報酬・人員基準をそのまま適用する」
という判断は適切ではありません。
現在の児童発達支援センターとしての人員・設備・運営基準、基本報酬、各加算の要件を改めて確認する必要があります。
こども家庭庁も、令和6年度改定に伴う基準・加算・個別支援計画等について個別の通知・事務連絡をまとめています。
まとめ
今回の変更を簡単に整理すると、
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 福祉型児童発達支援センター | 児童発達支援センターへ一元化 |
| 医療型児童発達支援センター | 児童発達支援センターへ一元化 |
| 福祉型の障害児・難聴児・重症児等の類型 | 類型を一元化 |
| 医療型児童発達支援というサービス | 児童発達支援に一元化 |
| 肢体不自由児への治療 | 必要な児童には引き続き実施可能 |
| センターの役割 | 地域の中核機関としてさらに強化 |
したがって、一番大切なのは、
「類型がなくなった=専門的支援がなくなった」ではありません。類型は一元化されましたが、難聴児・重症心身障害児・医療的ケア児・治療が必要な肢体不自由児など、それぞれの特性に応じた専門的な支援体制は引き続き必要です。
という点です。
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