(Q1) 住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の適用にあたり、床面積はどのように確認すればよいですか?(Q2)賃貸借契約書等に床面積の記載がない場合、どのように床面積を確認すればよいですか?

(A1)住宅扶助の限度額を決める際の床面積は、基本的に「賃貸借契約書などの書類」と「実際の居住状況」の両方を確認して判断します。

厚生労働省の通知でも、住宅扶助額の認定にあたっては、居住者の建物内における床面積を契約書および実地調査によって確認することとされています。

具体的には、まず賃貸借契約書、重要事項説明書、間取り図などに記載されている「○○㎡」という面積を確認します。そのうえで、ケースワーカー等が訪問調査を行い、契約書に記載された部屋と、実際に本人が使用している部屋が一致しているかを確認する、という考え方です。厚生労働省も、賃貸借契約書等については可能な限り原本を確認し、保護開始後も訪問調査によって居住実態を把握するよう求めています。

特に、アパートの一室を丸ごと借りている普通の賃貸住宅であれば、たとえば契約書に

「専有面積 18.5㎡」

と記載されていれば、通常はこの18.5㎡を床面積として確認することになります。

一方、無料低額宿泊所、シェアハウス、共同住宅などで、建物全体の面積しか記載されていない場合は注意が必要です。住宅扶助の判定で重要なのは、単純な「建物全体の延床面積」ではなく、本人が居住している部分の床面積がどれだけあるかという点です。そのため厚労省通知では、契約書上、居住者の床面積が明確になるよう部屋番号等を記載する必要があり、記載がなければ賃貸人に記載を求めるよう指導することとされています。

例えば、建物全体が100㎡でも、その人が実際に使用する個室が10㎡であれば、単純に「100㎡の住宅」として扱うわけではありません。実際の契約内容と居住部分を確認して判断します。

したがって、今回の質問を簡単にまとめると、

「床面積は、原則として賃貸借契約書等に記載された面積を確認し、さらに実地調査によって実際の居住状況と一致しているか確認する。契約書だけで本人の居住部分の床面積が分からない場合には、部屋番号や面積が分かる資料等を賃貸人に求めて確認する」

という取扱いになります。

なお、住宅扶助の床面積による限度額の減額では、「何㎡なら100%、何㎡なら90%・80%・70%になるのか」という次の問題があります。必要であれば、単身世帯の床面積別限度額を具体例付きで整理できます。

(A2)はい。賃貸借契約書に床面積の記載がないからといって、直ちに「床面積不明」として扱うのではなく、他の資料や実地確認によって床面積を把握します。

住宅扶助の床面積別限度額は、特に単身世帯で15㎡以下の住宅について限度額が変わるため、実施機関は床面積を確認する必要があります。厚生労働省の資料では、住宅の床面積等について、ケースワーカーが賃貸借契約書の記載内容や家庭訪問時の目視等により確認する方法が示されています。

契約書に床面積が書かれていない場合は、例えば次のような資料・方法で確認することが考えられます。

  • 重要事項説明書
  • 間取り図・物件図面
  • 大家や管理会社が保有する建物・部屋の資料
  • 不動産会社の物件資料
  • 必要に応じた大家・管理会社への照会
  • ケースワーカーによる家庭訪問・実地調査

つまり、重要なのは「契約書に何㎡と書いてあるか」だけではなく、実際にその世帯が賃借している住居部分の床面積を合理的・客観的に確認できるかという点です。厚労省も、保護開始時には賃貸借契約書等を可能な限り原本確認し、保護開始後も訪問調査により居住実態を確認するよう求めています。

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例えば

単身者が月4万円のアパートに住んでおり、契約書には「○○マンション203号室」としか記載され、床面積が書かれていないとします。

この場合、

契約書に面積がない → 床面積別限度額を適用できない

ということではありません。

管理会社から「203号室は13.5㎡」と確認できる図面等を取り寄せたり、重要事項説明書等を確認したりして、13.5㎡であることを確認したうえで床面積別限度額を適用することになります。

特にシェアハウスなどでは、建物全体の面積ではなく、その人が実際に賃借・居住している部分がどの程度なのかを確認することが重要です。実際の行政審査事例でも、実地調査により居室の面積を確認した例があります。

まとめると、

賃貸借契約書に床面積の記載がない場合は、重要事項説明書、間取り図、物件資料、賃貸人・管理会社への確認、家庭訪問等によって、実際の床面積を確認する。契約書だけで判断する必要はない。

という考え方になります。

なお、**「実地調査でも正確な床面積が確認できない場合、15㎡以下として扱うのか、それとも通常の1人世帯限度額を適用するのか」**はさらに重要な論点です。必要であれば、その取扱いも通知ベースで整理します。

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