(Q3) 賃貸借契約書等の書面による床面積の確認ができない場合や、記載内容に疑義がある場合は、どのような対応を取るべきですか?

(A3)賃貸借契約書などの書面で床面積を確認できない場合や、書面に記載された床面積に疑いがある場合は、書面だけで判断せず、実地調査などによって実際の床面積を確認することになります。

住宅扶助では、単身世帯について床面積に応じて限度額が変わる仕組みがあるため、床面積を適切に把握することが重要です。厚生労働省も、住宅扶助の適正な認定に当たり、契約内容や実際の居住状況を確認することを求めています。

具体的には、次のような対応をとります。

  • まず、賃貸借契約書だけでなく、重要事項説明書、間取り図、物件資料など別の書類がないか確認する。
  • 必要に応じて、大家・管理会社・不動産業者に床面積を確認する
  • それでも確認できない場合や、「契約書では20㎡となっているが、実際には明らかにもっと狭い」など疑義がある場合は、ケースワーカー等が実地調査を行い、実際の居室の状況を確認する
  • 必要であれば、部屋の縦・横の長さなどを確認して、床面積を客観的に把握する。

例えば、契約書に「○○荘101号室、家賃4万円」としか書かれておらず、床面積の記載がない場合でも、「面積が分からないから通常の限度額をそのまま適用する」という処理ではなく、他の資料や現地確認によって床面積を把握するという考え方です。

また、契約書に「20㎡」と記載されていても、実際の居室を確認すると10㎡程度しかなく、共用廊下などまで含めた数字ではないかと疑われる場合には、契約書の数字をそのまま採用せず、賃貸人への確認や実地調査によって事実関係を確認する必要があります。

したがって、ご質問への回答を簡潔にまとめると、

賃貸借契約書等で床面積を確認できない場合、または記載内容に疑義がある場合には、賃貸人・管理会社への照会や実地調査等を行い、実際の床面積を確認したうえで住宅扶助の限度額を決定します。

という取扱いになります。

特に重要なのは、「書類に面積がない=自動的に15㎡以下として扱う」ということではない点です。まず事実確認を行ったうえで判断します。

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