(Q)賃貸借契約書等において、床面積が内法計算(壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積)による面積(以下「内法面積」という)となっている場合、その面積により床面積別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額を適用してよいですか?

(A)はい。賃貸借契約書等に記載された床面積が「内法面積」である場合でも、その内法面積を用いて住宅扶助の床面積別限度額を適用して差し支えありません。

住宅扶助では、単身世帯について床面積に応じて限度額が調整される仕組みがありますが、厚生労働省の取扱い上、床面積の確認について「壁芯面積でなければならない」と限定しているわけではありません。実際の賃貸借契約書等で確認できる床面積を基礎として取り扱うことになります。住宅扶助の床面積別の仕組み自体は、厚生労働省の住宅扶助関係資料・実施要領に示されています。

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「内法面積」とは

内法面積とは、簡単にいうと、

壁の厚さを含めず、壁の内側から内側までの実際に使用できる部分の面積

です。

たとえば、賃貸借契約書に、

専有面積:14.5㎡(内法)

と記載されている場合には、原則として14.5㎡を床面積として、床面積別の住宅扶助限度額を判定してよいということになります。

一方、「壁芯面積」は壁の中心線から測るため、一般的には内法面積より少し大きくなります。しかし、住宅扶助の認定のために、契約書上の内法面積をわざわざ壁芯面積へ換算し直さなければならない、という取扱いではありません。

具体例

単身世帯の住宅について、

  • 賃貸借契約書:床面積 14㎡(内法面積)
  • 実際にその住居に居住している

という場合は、

「内法だから使えない」→ ×

ではなく、

「契約書等で確認できる14㎡を床面積として判定する」→ ○

という考え方になります。

したがって、ご質問への回答を簡潔にまとめると、

はい。賃貸借契約書等に記載されている床面積が内法計算による面積であっても、その内法面積によって床面積別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額を適用して差し支えありません。

なお、実務上かなり重要なのが、**「内法で15㎡未満だが、壁芯では15㎡以上になる場合に、減額区分をどう判定するのか」**です。このケースについても、具体例を使って整理できます。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所