(Q)台風等の悪天候時に児童の安全を確保するため、事業所の判断で支援の提供時間を変更し、個別支援計画に定める提供時間よりも実際に支援に要した時間が短くなった場合でも、計画に定める時間で基本報酬を算定してもよいのでしょうか?

(A)はい、一定の条件のもとで、個別支援計画に定めた提供時間に基づいて基本報酬を算定して差し支えありません。

こども家庭庁の「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」では、まさにこのケースについて、台風等の悪天候時に児童の安全確保のため事業所の判断で支援時間を短縮した場合でも、個別支援計画に定めた時間で算定できると明確に示されています。

たとえば、放課後等デイサービスで個別支援計画上の提供時間を「3時間」としていたものの、台風接近により安全を考えて「2時間」で帰宅させた場合でも、悪天候による安全確保のための短縮であれば、原則として計画上の3時間に対応する時間区分で基本報酬を算定できます。

ただし、どの程度の悪天候でも認められるわけではありません。Q&Aでは、想定されるケースとして、事業所が所在する地域に特別警報または各種警報が発令されるような場合が挙げられています。単に「雨が強いから」「事業所の都合で早く閉めたいから」という理由とは区別されます。

また、警報級の悪天候によって支援時間を短縮するときは、保護者と送迎時間を調整するなど、必要な調整を十分に行い、児童の安全を確保することが求められています。

なお、通常の場合は、個別支援計画より実際の支援時間が短くなった理由が重要です。利用者側の都合や学校の授業延長、道路渋滞など事業所に起因しない事情で短くなった場合には、計画上の時間区分で算定できます。一方、通常の事業所都合で短くした場合は、原則として実際の支援時間に対応した時間区分で算定します。

したがって、今回の質問を簡単に整理すると、

「台風や警報級の悪天候から児童の安全を守るため、やむを得ず事業所判断で支援時間を短縮した」のであれば、実際の支援時間が計画より短くても、個別支援計画に定めた提供時間に基づく基本報酬を算定してよい、という取扱いです。

根拠は、**令和6年4月12日発出「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 問1」**で、現在こども家庭庁が公表しているQ&A一覧にも収録されています。

実務上は、後日の確認に備えて、**「台風○号接近・○○警報発令のため、安全確保を目的として提供時間を短縮した」「保護者と連絡・送迎時間を調整した」「実際の支援時間は○時~○時」**などをサービス提供記録等に残しておくのが適切です。実際の支援時間については、日々のサービス提供記録に記録することもQ&Aで示されています。

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