(Q)「課第7の閤30の答6における『無料低額宿泊所等』には、法的な位置付けのない施設も含まれますか?」
(A)はい。課長通知「課第7の30の答6」でいう「無料低額宿泊所等」には、社会福祉法上の無料低額宿泊所だけでなく、社会福祉各法に法的な位置付けのない施設も含めて考えることができます。
厚生労働省は従来から、「無料低額宿泊所等」という表現について、無料低額宿泊所に加えて、社会福祉各法に法的位置付けのない施設を含むものとして扱ってきました。厚労省資料でも、「無料低額宿泊所及び社会福祉各法に法的位置付けのない施設(以下『無料低額宿泊所等』という。)」と明記されています。
したがって、課第7の30の答6に基づく転居支援についても、「正式に無料低額宿泊所として届出されていないから対象外」と機械的に判断するものではありません。
たとえば、生活保護受給者を受け入れている無届の宿泊施設や、民間アパート等を利用して複数の生活保護受給者を入居させ、住居の提供と併せて生活支援・金銭管理等を行っているような施設が問題となり得ます。会計検査院も、無料低額宿泊所以外に、社会福祉各法に法的位置付けのない施設が存在し、一般の民間アパート等を利用している例もあると説明しています。
課第7の30の答6との関係
この規定で重要なのは、施設の「名称」や「届出の有無」だけではなく、そこで生活している被保護者が居宅生活へ移行する必要性があるかという点です。
つまり、
法的な位置付けのない施設 → 一般のアパート等での居宅生活
という転居であっても、本人が居宅生活を送ることが可能であり、福祉事務所が転居の必要性を認めれば、転居に必要となる敷金等を住宅扶助として認定できる場合があります。
実際、この答6については、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活へ移行する場合の敷金認定の根拠として運用されています。
なお、過去には「答6には無料低額宿泊所は書かれているが、法的位置付けのない無届施設が明記されていないため、自治体が転居支援できるのか判断しにくい」という問題が国会でも指摘されていました。 その後の厚労省資料では、「無料低額宿泊所等」という用語に法的位置付けのない施設を含める整理が明確に示されています。
したがって、実務的には、
「正式な無料低額宿泊所ではない」=「答6による敷金認定ができない」ではありません。
むしろ、①現在の施設の実態、②本人が居宅生活できるか、③居宅への移行が本人の自立に資するか、④転居の必要性が認められるかを福祉事務所が個別に確認して判断することになります。
要するに、課第7の30の答6の「無料低額宿泊所等」の「等」は、法的位置付けのない類似施設まで含み得る、と理解するのが適切です。
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