(Q)風呂桶の修理を行う際、風呂釜の取替えも修理の範囲に含めてよいでしょうか?

(A)はい。一定の条件を満たせば、風呂桶の修理に伴う風呂釜の取替えも、住宅維持費(補修費)の対象として認められる可能性があります。

厚生労働省の課長通知・第7問14では、風呂桶が破損した場合、近隣に公衆浴場がないときは、補修費の範囲内で修理を認めて差し支えないとされています。また、重度障害者や歩行困難な高齢者などで自宅入浴が真に必要な場合や、他に適当な入浴方法がない場合には、入浴設備の設置費用も住宅維持費の対象にできるとされています。

したがって、風呂桶を修理しても、風呂釜が故障・老朽化していてそのままでは入浴設備として使用できない場合には、風呂釜の取替えも「入浴設備を使用可能な状態に戻すために必要な修理」の一部として認められる余地があります。

例えば、

「風呂桶は修理できたが、風呂釜が故障してお湯を沸かせない」

という状態なら、風呂桶だけ直しても入浴設備として機能しません。このような場合、風呂釜の交換まで含めて必要性を判断することになります。

ただし、古い風呂釜だから新型に買い替えたいというだけでは足りません。 住宅維持費による補修の規模は、局長通知第7の4の(2)により、**「社会通念上最低限度の生活にふさわしい程度」**とされています。したがって、必要最小限の機能・価格のものを前提に、修理で対応できるのか、交換しなければ使用できないのか、見積書などを確認して判断するのが基本です。

また、近隣に利用可能な公衆浴場がある場合は、原則として風呂桶修理の必要性はより慎重に判断されます。ただし、障害・高齢・疾病などのため公衆浴場の利用が困難で、自宅で入浴する必要性が高い場合には例外的に認定できるとされています。

要するに、**「風呂釜だから対象外」ではなく、風呂桶と一体となった入浴設備を最低限使用可能な状態に戻すために風呂釜の取替えが必要不可欠であれば、住宅維持費として認定できる可能性がある。ただし、必要性・最低限度の仕様・費用額を個別に確認する」**という考え方です。

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