(Q1)冬季加算の特別基準が適用となる傷病や障害には、どのようなものがありますか?(Q2)第7の2の(1)のアに記載されている「傷病障害等による療養のこの礼の級地を異にし、外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない者」とは、具体的にどのような人が該当しますか?
(A1)冬季加算の「特別基準」は、通常よりも暖房を多く必要とする事情がある世帯について、一定の傷病や障害がある場合に認められることがあります。
代表的には、寒さによって症状が悪化しやすい病気や、体温調節が難しい障害・状態が対象として考えられます。たとえば、重い心臓病や呼吸器疾患、リウマチなどで寒冷により症状が悪化する場合、重度の身体障害で自力での体温調節や移動が難しい場合、常時臥床していて通常以上の室温管理が必要な場合などです。
ただし、単に「持病がある」「障害者手帳を持っている」というだけで自動的に特別基準になるわけではありません。その傷病や障害のために、通常の世帯よりも特に暖房を必要とする医学的・生活上の事情があるかが重要です。
実務上は、福祉事務所が病状や障害の程度、医師の意見、生活状況などを確認したうえで適用を判断します。そのため、診断書や医師の意見書などで「寒冷により症状が悪化するため、通常以上の暖房が必要」と確認できることが重要になります。
簡単にいうと、**「寒さが健康状態に大きく影響し、通常以上に暖房を使う必要がある傷病・障害がある場合に、冬季加算の特別基準が検討される」**という理解で大丈夫です。
必要であれば次に、**「冬季加算の特別基準の対象となる傷病・障害を、厚生労働省通知に沿って具体例付きで一覧にして」**ご説明できます。
(A2)はい。この文言は、冬季加算の特別基準(通常の地区別冬季加算額の1.3倍まで)を適用できる人の範囲を定めたものです。厚生労働省の課長通知に、具体的な対象者が示されています。
具体的に該当する人
大きく分けると、次の2つのケースです。
- 重度障害者加算を算定している人、または要介護3・4・5の人
そのうえで、日常生活で常時の介護を必要とするため、外出することが著しく難しく、実際にほぼ常時自宅で生活している人が対象になります。 - それ以外でも、医師の診断書等によって常時在宅が必要と認められる人
重度障害者加算や要介護3~5に該当しなくても、傷病・障害などの療養上の理由から「外出が著しく困難で、常時在宅せざるを得ない状態」にあることが医師の診断書等で確認され、福祉事務所が認めた場合には対象となります。
ここで重要なのは、完全に一歩も外出してはいけないという意味ではないことです。厚生労働省通知では、介護者の支援を受けて通院などのために外出することがある人も含まれると明記されています。
たとえばどんな人?
たとえば、「要介護4で、一人では外出できず、普段はほぼ一日中自宅で過ごしている。ただし月に数回、家族やヘルパーの介助を受けて病院へ行っている」という人です。
この場合、通院しているからといって「常時在宅ではない」と直ちに対象外になるわけではありません。
また、要介護認定を受けていない人でも、重い傷病などによって外出すること自体が療養上非常に難しく、医師がその状態を診断書等で確認できる場合には、福祉事務所の判断によって対象となる可能性があります。国会答弁でも、該当するかどうかは実施機関が個別に判断するものと説明されています。
冬季加算はいくらになるのか
このような人が世帯員にいて、通常の地区別冬季加算額では対応しがたい場合には、地区別冬季加算額×1.3の範囲内で特別基準を設定し、必要額を認定できます。
さらに課長通知では、対象となる世帯員がいることが確認できれば、冬季に増える光熱費を通常の地区別冬季加算額で賄える特段の事情がない限り、1.3倍の額を認定して差し支えないとされています。
したがって、簡単にまとめると、**「重度の障害や要介護3~5などで、介護がなければ外出することが難しく普段ほぼ自宅で生活している人、または医師の診断書等によって傷病・障害のため常時在宅が必要だと認められる人」**が、この規定の主な対象です。
なお、通院のため時々外出しているだけで対象外になるわけではない、という点が実務上かなり重要です。
厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」
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