(Q)保護の開始・停止・廃止が期中であった場合、期末一時扶助費の額はどのように計算しますか?

(A)保護の開始・停止・廃止が12月の途中にあった場合でも、期末一時扶助費は通常の生活扶助のように日割り計算するわけではありません。

厚生労働省の課長通知・第7問37では、期末一時扶助費は、**12月から翌年1月にかけて引き続き生活保護を受ける人に対する「越年資金」**という性格のものとされています。

そのため、取扱いは次のようになります。

  • 12月の途中で保護開始となった場合
    日割りせず、期末一時扶助費を全額支給します。
  • 12月の途中で保護停止となった場合
    期末一時扶助費は支給しません。
  • 12月の途中で保護廃止となった場合
    期末一時扶助費は支給しません。

たとえば、12月20日に生活保護が開始された場合でも、

「12月は12日間しか保護を受けないから、期末一時扶助費も12/30だけ支給する」

という計算はしません。

12月中に保護を開始し、翌年1月にかけて引き続き保護を受けるのであれば、該当する世帯人員・級地の期末一時扶助費を全額認定します。

一方、12月15日に保護が廃止される場合は、12月の途中まで保護を受けていたとしても、期末一時扶助費について

「15日分だけ支給する」

という取扱いにはなりません。12月から翌年1月にかけて引き続き保護を受ける者ではないため、原則として支給しません。

また、期末一時扶助費の具体的な金額は、生活保護基準に定められた級地・世帯人員別の定額によります。たとえば現行基準では、1級地-1の1人世帯は14,500円など、世帯人員に応じた額が定められています。

要するに、

「12月途中の開始なら日割りせず全額、12月途中の停止・廃止なら原則支給なし」

と覚えると分かりやすいです。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所