(Q)短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用する場合の基準生活費の算定はどのように行うべきですか?
(A)短期入所生活介護(ショートステイ)や短期入所療養介護を利用する場合の基準生活費は、**利用期間が「1か月を超えるかどうか」**で取扱いが変わります。厚生労働省の課長通知・第7問66に具体的なルールがあります。
1か月を超えて利用する場合は、原則として、利用開始日の属する月の翌月から、通常の居宅の一般生活費ではなく、**「介護施設入所者基本生活費+該当する加算+施設に支払うべき食費」**で算定します。利用開始日が月の初日なら、その月からこの算定に切り替えます。
たとえば、4月15日から5月末までショートステイを利用する予定なら、4月は一般生活費のまま、5月から介護施設入所者基本生活費等に切り替えるという考え方です。
一方、利用期間が1か月以内の場合は、介護施設入所者基本生活費への切替えは行いません。つまり、通常の一般生活費の認定を変更せず、各種加算についても原則として変更しません。
「1か月を超えるかどうか」は、実際に結果として何日利用したかだけでなく、原則として居宅介護支援計画(ケアプラン)によってあらかじめ確認します。そして月の途中で計画変更があり、1か月を超える利用になることが分かった場合は、その時点で直ちに基準生活費を計上する取扱いです。
整理すると、
1か月以内の短期入所
→ 一般生活費のまま。原則として変更なし。
1か月を超える短期入所
→ 利用開始月の翌月から
介護施設入所者基本生活費+加算+施設に支払う食費
へ切り替える。
月初から利用開始して1か月超の予定
→ 利用開始月から切り替える。
というルールです。
つまり、ショートステイだから利用した日数分だけ一般生活費を単純に日割りして減額する、という考え方ではありません。「1か月以内か、1か月超か」を基準に生活扶助の算定方法そのものを判断するのがポイントです。
風呂の修理または設置について、どのような規定がありますか?
上記質問の答えをわかりやすく教えてください。
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