(Q)新規に被保護者が入所する場合、入所時に必要となる保証金(敷金等に相当するもの)を、被保護者の宅伝鵡から支払うことは認められますか?
(A)はい。ご質問がケアハウスへの新規入所時の保証金を指しているのであれば、一定の条件を満たす場合には、住宅扶助から支給して差し支えありません。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第7・問71では、ケアハウスについて、管理費(家賃相当額)が住宅扶助基準額以下で、事務費・生活費も生活扶助費で対応できるのであれば、被保護者が新規に入所することは可能とされています。さらに、入所時に必要な**保証金のうち「敷金等に相当するもの」**については、局長通知第7の4の(1)のカにいう「転居に際し、敷金等を必要とする場合」に該当すれば、住宅扶助として認定して差し支えないと明示されています。
つまり、ポイントは**「保証金」という名前ではなく、その実質が敷金等に相当するものかどうか**です。
たとえば、ケアハウス入所時に10万円の保証金が必要で、そのお金が退所時の未払い家賃や原状回復費などに備えて預ける、通常の賃貸住宅の敷金と同じ性質のものであれば、住宅扶助の対象になり得ます。
一方で、施設への入居一時金、権利取得のための費用、将来のサービス費を前払いする性質の費用まで、すべて「保証金」という名目だけで住宅扶助から支給できるわけではありません。あくまで厚労省通知が対象としているのは、**「敷金等に相当するものに限る」**という点に注意が必要です。
また、認定できる金額にも上限があります。局長通知第7の4の(1)のカに基づき、敷金等に係る住宅扶助の基準額の範囲内で、実際に必要な額を認定します。したがって、保証金が20万円必要だからといって、必ず20万円全額が認定されるわけではなく、住宅扶助上の敷金等の限度額との比較が必要です。
簡単にまとめると、**「ケアハウスに新規入所する際の保証金については、その実質が敷金等に相当し、生活保護上転居の必要性が認められ、住宅扶助の敷金等の基準額の範囲内であれば、住宅扶助として必要額を認定して差し支えない」**という取扱いです。
なお、ご質問中の「被保護者の宅伝鵡」は、おそらく**「住宅扶助」**の変換誤りとして回答しました。
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