(Q)同一日に2つ以上の事業所で相談援助を行った場合の加算算定について例:午前中にA事業所で対面による相談援助を受け、午後にB事業所でも対面による相談援助を受けた場合、両事業所で相談援助加算(I)を算定することは可能でしょうか?

(A)はい。ご質問のケースでは、A事業所・B事業所のそれぞれで家族支援加算(Ⅰ)を算定することが可能です。

※現在の障害児通所支援では、個別の相談援助を評価するものは**「家族支援加算(Ⅰ)」**です。

こども家庭庁のQ&Aで、まさにご質問と同じ事例が示されています。同じ日に2つ以上の事業所で相談援助を受けた場合、それぞれの事業所が算定要件を満たしていれば、両方の事業所で算定して差し支えないとされています。

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具体例

保護者が同じ日に、

午前:A事業所で対面による個別相談
午後:B事業所で対面による個別相談

を受けた場合、

A事業所 → 家族支援加算(Ⅰ)100単位
B事業所 → 家族支援加算(Ⅰ)100単位

というように、それぞれ算定できます。

「同じ児童について同じ日に相談しているから、どちらか一方しか算定できない」という取扱いではありません。こども家庭庁Q&Aでは、このケースについて明確に「お見込みの通り」と回答されています。

ただし、それぞれの事業所が通常の算定要件を満たしている必要があります。たとえば、あらかじめ保護者の同意を得て個別支援計画に位置付けていること、実際に必要な相談援助を行っていること、相談内容等を記録していること、各事業所で月の算定上限を超えていないことなどです。

なお、令和8年度の報酬体系でも、家族支援加算(Ⅰ)は月4回を限度とし、事業所等で対面による個別相談を行った場合は1回100単位となっています。

また、同じ考え方は家族支援加算(Ⅱ)(グループによる相談援助)についても適用され、同一日に複数事業所でそれぞれ要件を満たす相談援助を行えば、それぞれの事業所で算定できます。

したがって、一番簡単にまとめると、

「同じ日にA事業所とB事業所の両方で相談援助を受けても、それぞれが家族支援加算の要件を満たしていれば、A・B両事業所でそれぞれ加算を算定できる」

という取扱いです。

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