(Q)局第7の4の(2)のウの規定の適用後1年以内に再度災害を受け、そのために家屋の補修が必要となった場合、その時点で新たにこの規定を適用してもよいのでしょうか?

(A)はい。再度の災害によって家屋の補修が必要になったのであれば、その時点で新たに局第7の4の(2)のウを適用して差し支えありません。

この規定は、災害によって住宅の維持・補修が必要になった場合に、通常の住宅維持費の取扱いだけでは十分対応できないケースを想定したものです。そのため、一度この規定を適用した後、1年以内に別の災害を受けた場合でも、「前回から1年経っていないから使えない」という扱いにはなりません。

たとえば、4月の豪雨で屋根や壁を補修し、その際に局第7の4の(2)のウを適用したとします。その後、同じ年の10月に台風で再び家屋が損傷し、新たな補修が必要になった場合には、10月の災害について改めて必要性を確認し、新たに同規定を適用することができます。

重要なのは、前回の補修の続きなのか、それとも新たな災害によって新たな損傷が生じたのかを確認することです。再度の災害による新しい被害であれば、その都度、必要な補修内容・費用を確認して判断します。

したがって、簡単にまとめると、**「局第7の4の(2)のウを一度適用した後でも、1年以内に再び災害を受けて新たに補修が必要になった場合には、その再災害の時点で改めて同規定を適用してよい」**ということです。

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