(Q)局第7の4の(2)のウに記載されている「災害」には、台風・暴風・豪雨・豪雪・地震・津波などの自然災害のほか、火災も含まれると解釈してよいでしょうか?

(A)はい。局長通知第7の4の(2)のウにいう「災害」には、台風・暴風・豪雨・豪雪・地震・津波などの自然災害だけでなく、火災も含まれると解して差し支えありません。

局長通知第7の4の(2)のウでは、「災害に伴い家屋の補修等を必要とする場合」には、すでにその年度に住宅維持費を認定していても、被災した時点から新たに住宅維持費を認定して差し支えないとされています。ここでいう「災害」は、自然災害だけに限定する文言にはなっていません。

さらに、同じ生活保護実施要領の転居関係では、転居費用を認めるケースとして、**「火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になった場合」**と明示されています。このことからも、生活保護実施要領における「災害」には火災が含まれるという整理が確認できます。

例えば、生活保護受給者が自宅に住んでいて火災に遭い、屋根・壁・建具などが焼損したものの、必要最小限の補修をすれば引き続き居住できる場合です。このとき、すでにその年度の住宅維持費を使っていたとしても、火災による被災を理由として、被災時点から改めて住宅維持費を認定できる可能性があります。

ただし、どんな火災でも自動的に住宅維持費が出るわけではありません。実際には、現に居住する家屋の補修が必要であること、補修内容が最低生活を維持するために必要な範囲であること、火災保険や自治体の災害援護制度など他制度で対応できないかなどを確認して、福祉事務所が必要額を判断します。住宅維持費そのものも、「社会通念上最低限度の生活にふさわしい程度」の補修を対象とするものです。

したがって、わかりやすくまとめると、**「局第7の4の(2)のウの『災害』は自然災害に限定されず、火災も含む。火災で家屋の補修が必要になった場合には、すでに住宅維持費を支給済みでも、被災時点から新たに必要な住宅維持費を認定して差し支えない」**という理解で大丈夫です。

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