(Q)居宅における世帯の第1類の額を算定する際、どのような場合に逓減率(減額率)を適用するのですか?次のような場合にも逓減率を適用する必要がありますか?(1) 局長通知第7の2の(3)イに定める「入院患者日用品費が算定される入院者」や、「病院または診療所で給食を受けない場合の生活費の額が適用される者」(2) 局長通知第7の2の(1)オに定める「出稼ぎ等により1か月を超える期間、世帯員と所在を異にし、他の世帯員とは別に一般生活費を計上している者」
(A)この場合のポイントは、逓減率は「居宅で一緒に生活している世帯構成員」に対して適用するということです。
したがって、ご質問の(1)(2)の人については、逓減率を計算するときの居宅の世帯人数には含めません。 厚生労働省の課長通知・第7問79で明確に示されています。
具体的には、次のように扱います。
(1) 入院患者日用品費が算定され、病院・診療所で給食を受けない入院患者
この人は、入院中で居宅における通常の共同生活をしていないため、居宅世帯の第1類の逓減率計算から除外します。なお、この入院患者については、別途、入院患者用の基準生活費が算定されます。
(2) 出稼ぎ等により1か月を超えて他の世帯員と別の場所で生活し、別に一般生活費を計上している人
この人についても、実際に居宅の他の世帯員とは別に生活費を算定しているため、居宅世帯の逓減率計算上の人数には含めません。
たとえば、4人世帯のうち、
- 母
- 父
- 子
- 祖父(長期入院中で別に入院患者の生活費を算定)
というケースなら、逓減率を適用する居宅世帯員は母・父・子の3人です。
つまり、
4人分の第1類合計 × 4人世帯の逓減率
とはせず、
居宅にいる3人分の第1類合計 × 3人世帯の逓減率
とし、祖父の分は別途入院患者として計算します。
同じように、4人世帯のうち1人が長期の出稼ぎで別居し、その人について別に一般生活費を計上しているなら、居宅の3人だけで逓減率を適用します。
要するに、逓減率は「同じ居宅で共同生活することで食費など一定の生活費が効率化される」という考え方に基づくものなので、入院中の人や長期出稼ぎ等で別に生活している人まで人数に含めない、という整理です。
結論としては、(1)も(2)も逓減率の対象人数から除外し、その人たちの第1類額を除いた居宅世帯員分の合計額に逓減率を適用します。
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